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海外在住の相続人が、葬儀後に一度も帰国せず不動産売却・債務整理まで完了した事例

2026.08.23

海外に住んでいる方が日本の財産を相続する場合、「手続きのために何度も日本へ帰国しなければならないのではないか」と不安に感じる方も少なくありません。

今回は、海外在住のご相談者様について、相続財産の調査から2件の不動産売却、相続債務の整理、預貯金口座の解約、残った相続財産の送金まで一括してサポートした事例をご紹介します。

ご相談者様は、お父様の葬儀後、一度も日本へ帰国することなく相続手続きを完了することができました。

ご相談の背景

今回亡くなられたのは、ご相談者様のお父様でした。

お母様はすでに亡くなられており、ご相談者様は海外に在住されていました。

お父様には預貯金のほか、2件の不動産があり、その中にはアパート経営に使用されていた収益不動産も含まれていました。

一方で、借入れなどの債務が残っている可能性もあり、相続財産だけでなく、負債についても確認する必要がある状況でした。

ご相談者様としては、

  • 海外に住んでいるため、日本での相続手続きを自分で進めることが難しい

  • 2件の不動産を売却したい

  • 売却代金などからお父様の債務を支払いたい

  • 銀行口座の解約などもまとめて任せたい

  • 最終的に残った相続財産を海外の自分の口座へ送金してほしい

というご希望がありました。

ご相談時の課題

今回の相続では、特に大きく3つの課題がありました。

1.ご相談者様が海外に在住していた

日本国内の相続手続きでは、役所や金融機関、不動産関係の手続きなど、さまざまな対応が必要になります。

海外に住みながら、それぞれの機関と直接やり取りを行うことは大きな負担となります。

そのため、できる限りご相談者様が日本へ帰国することなく手続きを進められる体制を整える必要がありました。

2.2件の不動産を売却する必要があった

相続財産には2件の不動産があり、その中にはアパート経営に使用されていた収益不動産も含まれていました。

ご相談者様が海外に住んでいるため、ご自身で不動産会社とのやり取りや売却手続きを行うことは困難でした。

そこで、不動産売却に関する代理業務についてはグループの弁護士が担当し、相続手続きと並行して売却を進めることになりました。

3.相続債務を整理する必要があった

お父様には債務が残っている可能性がありました。

ご相談者様は、債務がある可能性を理解したうえで、「父の財産も債務も含めて責任を持って相続したい」というご意向をお持ちでした。

そのため、相続財産と債務の内容を確認し、不動産の売却代金や預貯金を含めて、最終的にどの程度の財産が残るのかを整理していきました。

当事務所が行ったサポート

1.相続財産・債務の調査

まず、お父様が残された相続財産について確認しました。

預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入れなどの債務についても確認し、相続財産の全体像を整理しました。

調査の結果、2件の不動産と預貯金があり、債務を支払ったとしても一定の相続財産が残る見込みであることが分かりました。

2.2件の不動産を売却

相続した2件の不動産について売却手続きを進めました。

ご相談者様が海外在住であったため、不動産売却に関する代理業務はグループの弁護士が担当しました。

相続手続きと不動産売却をそれぞれ別の専門家へ一から相談するのではなく、グループ内で連携することで、手続きをまとめて進めました。

3.相続債務を精算

不動産の売却後、その売却代金などを原資として、お父様が残されていた債務の支払いを行いました。

「不動産はいくらで売れたのか」「債務はいくらあるのか」「最終的にいくら残るのか」を整理しながら、一つずつ精算を進めていきました。

4.預貯金口座の解約手続きを代行

お父様名義の銀行口座についても、当事務所で相続手続きを進めました。

金融機関への必要書類の提出や口座解約などをサポートし、ご相談者様が日本の金融機関へ直接足を運ぶ負担を減らしました。

5.残った相続財産をご相談者様へ送金

不動産の売却と債務の支払い、預貯金口座の解約など、必要な相続手続きがすべて完了した段階で相続財産を精算しました。

最終的には、債務をすべて支払った後にも相続財産が残ったため、残額をご相談者様へ送金し、すべての手続きが完了しました。

解決結果|葬儀後は一度も日本へ帰国せずに相続手続きが完了

今回の事例では、

  • 相続財産の調査

  • 相続債務の確認・整理

  • 2件の不動産の売却

  • 預貯金口座の解約

  • 債務の支払い

  • 残った相続財産の精算

  • ご相談者様への送金

までを、当事務所とグループの弁護士が連携してサポートしました。

その結果、ご相談者様はお父様の葬儀以降、一度も日本へ帰国することなく、相続手続きを完了することができました。

海外在住の場合でも、専門家に日本国内での手続きを任せることで、帰国の回数やご本人の負担を大幅に減らしながら相続手続きを進められる場合があります。

今回の事例のポイント

今回のように、海外在住の相続人がいる相続では、単に戸籍を収集したり銀行口座を解約したりするだけではなく、不動産売却や債務整理など、複数の手続きが同時に必要になることがあります。

特に、

「海外に住んでいるため日本で手続きができない」
「相続した不動産を売却したい」
「借金があるか分からない」
「銀行口座の解約から財産の受取りまで任せたい」

といった場合には、相続手続き全体を整理したうえで進めることが重要です。

所沢相続遺言サポート窓口では、相続財産の調査や預貯金の相続手続きだけでなく、グループの弁護士・司法書士・税理士などとも連携し、状況に応じたサポートを行っています。

海外在住で日本の相続手続きにお困りの方へ

「海外に住んでいるが、日本にいる親の相続手続きをしなければならない」

「相続した不動産を売却したいが、日本へ何度も帰国することが難しい」

「預貯金や不動産だけでなく、借金がある可能性もあり、何から確認すればよいか分からない」

このようなお悩みがある場合は、まずはご相談ください。

所沢相続遺言サポート窓口では、相続財産の調査から各種相続手続き、預貯金の解約・財産の分配まで、状況に応じてサポートしています。

初回相談は無料です。海外にお住まいの方からの相続相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者
むさしの相続行政書士事務所 代表 宮野敦子
保有資格社会保険労務士/行政書士
専門分野相続手続き・遺言作成・生前対策
経歴2003年 社会保険労務士試験合格/2019年 武蔵野合同法律事務所入所/2020年 行政書士試験合格・登録
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