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死後事務委任契約

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・独身なので、もしものときに頼れる家族がいない…
・結婚はしたが子どもがいない…
・同世代の兄弟や親族に託すのは不安…
・親族と長年疎遠にしている…
・遠方に暮らしている親族には負担をかけられない…

上記のようなお悩みをお持ちの方は、お気をつけください。
通常、ご自身が亡くなった後の手続きは、家族や親族が行ってくれます。

しかし、身近に頼れる方がいない場合、どなたも諸手続きを行ってくれません。
死後に周りに迷惑をかけたくないという方には、死後事務委任契約というサービスをおすすめいたします。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、葬儀や埋葬に関する事務手続きを第三者に委任する契約のことです。
委任者(本人)が受任者(自分以外の第三者)に対し、葬儀・火葬・納骨等の葬送、その他、自分が亡くなった後の各種手続き、遺品整理、施設・入院等の債務の支払等に必要な事務手続きを依頼する契約のことです。
円滑な委任事務の遂行のために公正証書で作成するのがおすすめです。
委任契約というのは、原則として、委任者の死亡によって終了してしまいます。

しかし、委任契約の当事者である委任者と受任者の契約で、「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない」という合意を行うこともできます。
この合意を行うことで、自分の死後も、受任者が死後事務委任契約に記載された事務を行うことができるようになります。
死後事務委任契約で注意すべきことは、あくまで「事務手続きの委任である」ということです。
「相続財産をAに相続させる」といった内容は、事務手続きの委任ではないため、「遺言書」に記載しなくてはなりません。
一方、遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、逆に遺言には、事務契約に関する法的強制力はありません。
葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話合いや準備をしておくことが重要です。

契約内容の注意点

費用の負担について明確にしておく必要があります。
任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約(※)のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払を行うことができなくなります。

※見守り契約とは、任意後見契約が生じるまでの間、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。任意後見契約を開始する時期を見極めるためにも役立ちます。

遺言で祭祀の主宰者に、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用してください」と指定することも可能です。

亡くなった後の事務手続き

・委任者の生前に発生した債務の弁済
・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済
・賃借建物の明渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
・親族関係者への連絡
・家財道具や生活用品の処分に関する事務

それぞれを必要に応じて行うことも可能です。
「任意後見契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「公正証書遺言」を含めて、検討されることをおすすめします。

死後事務委任契約作成サポート費用

サービス内容 費用(税込) 備考
死後事務委任契約作成サポート
110,000円~
公正証書を作成するために、公証人に対する報酬等の実費が別途必要となります。
この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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