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財産管理委任契約

老後の資金に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

・財産の管理が大変になってきたので信頼できる他の人に頼みたい…
・認知症を発症する前に財産管理を任せたい…
・家族による財産の使い込みを防ぎたい…

上記のようなお悩みをお持ちの方は、財産管理委任契約でお悩みを解消できる可能性があります。

財産管理委任契約とは?

法定後見制度は、判断能力の減退があった場合に利用できるものであり、任意後見制度は、事前に契約があった場合で、判断能力の減退があって、さらには家庭裁判所により任意後見監督人が選任されて初めて効力が生じます。

財産管理委任契約は、判断能力があるうちに、家庭裁判所の関与を必要とせず、今すぐ財産管理を開始してほしい場合に有効な方法です。

財産管理委任契約の特徴
●当事者間の合意のみで効力が生じる
●内容を自由に定めることが出来る
財産管理委任契約のメリット

・判断能力があるうちに利用できる

・開始時期や内容を自由に決められる

・本人の判断能力が減退しても、契約は当然には終了せず、特約で死後の処理を委任することも可能

財産管理委任契約のデメリット

・任意後見契約と異なり、必ずしも公正証書が作成されるわけではなく、後見登記もされないため、社会的信用が十分とはいえないことなどから、金融機関によっては受任者が代理人として対応してもらえず、個別の委任状が必要になることがある

・任意後見制度における任意後見監督人のような公的監督者がいないため、委任された人をチェックすることが難しい

・成年後見制度のような取消権はない

以上のことをしっかりと押さえたうえで、財産管理委任契約の判断をしましょう。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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