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法定相続と相続人

被相続人が遺言書を残さずに亡くなると、その遺産は民法で定められた相続人に、決められた割合で相続されます。
民法で定められた相続人を「法定相続人」、民法で決められた相続の割合を「法定相続分」と言います。

相続の順位や割合は、以下のように決まっています。

法定相続人の順位と割合

順 位

法定相続人

割 合

子と配偶者 

子=1/
配偶者=1/2 

直系尊属と配偶者

直系尊属=1/
配偶者=2/

兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹=1/
配偶者=3/

■配偶者は、常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合に相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に相続人となります。

相続人調査

相続人は、大きな財産を手にすることもあります。
よって、今まで会ったことのない相続人が突然現れたり、本来ない権利を主張する人が現れることも少なくありません。

相続人を確定するため、まずは正しい手順で、相続人を調査する必要があります。
正しい手順は、以下のとおりです。

1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。
2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。
3)子供(代襲者を含む)がいない場合は、両親を始めとする直系尊属が相続人になり、必要に応じて戸除籍謄本を取得します。
4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、さらに、兄弟姉妹等の戸除籍謄本も取り寄せて調査します。

相続人調査では、相続人の人数が当初の想定よりずっと多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースがよく発生します。

相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て、相続手続が全てやり直しになる可能性があります。
こじれると訴訟に繋がることも考えられます。

相続人は全国各地にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることもあります。
相続発生直後に、全ての相続人の戸籍を集める作業も、かなりの負担と時間を要します。

当事務所では、相続人の調査・確定をサポートさせていただくことが可能です。

また、相続手続きには、期限があるものが多くなっております。
お一人で悩み、期限切れを迎えてしまうことにならないよう、早めにご相談ください。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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