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【遺産相続】預貯金仮払い制度の必要書類と注意点

2019年7月から、被相続人の葬儀費用・相続人の生活費等のため、預貯金仮払い制度が開始されました。

1 出金できる金額の上限

出金できる金額の上限は、「金融機関ごと」に、下記の「低い方の金額」です。

・ 死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1
・150万円

2 必要書類

①被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本または法定相続情報一覧図
②相続人の身分証明書
③印鑑証明書
④申請書(各金融機関の書式)

金融機関によって取扱いが異なりますので、事前に確認しましょう。

3 計算の具体例

では、実際にどのくらいの預貯金の払い戻しができるのか、具体例にそって見ていきましょう。

相続人が妻と3人の子どもとします。
そして、被相続人の預貯金残高がそれぞれA銀行に1800万円、B銀行に450万円、であったとします。

(1)妻の出金可能額

妻の場合、その法定相続分は2分の1となるので、払い戻しできる最大金額は、預貯金残高×2分の1×3分の1、となります。
そのため、

・A銀行:1800万円×2分の1×3分の1=300万円
・B銀行:450万円×2分の1×3分の1=75万円
となります。
もっとも、A銀行については150万円よりも多いので、150万円が限度となります。
よって、妻が払い戻しできる合計額は、
150万円+75万円=225万円、となります。

(2)子どもの出金可能額

子どもの場合、その法定相続分はそれぞれ6分の1となるので、払い戻しできる最大金額は、預貯金残高×6分の1×3分の1、となります。
そのため、
・A銀行:1800万円×6分の1×3分の1=100万円
・B銀行:450万円×6分の1×3分の1=25万円
となります。
よって、子どもたちが払い戻しできる金額は、それぞれ
100万円+25万円=125万円、となります。

(3)全員の合計額

このように、妻は225万円、子どもたちはそれぞれ125万円の払い戻しができるので、合計で
225万円+125万円×3=600万円の払い戻しができるので、葬儀代の支払いには問題ないでしょう。

4 家庭裁判所の仮処分

預貯金の仮払い制度を利用しても、出金額が制限されてお金が足りない場合、家庭裁判所で「仮処分」という手続きを行うことを検討します。

仮処分とは、緊急の必要性があるケースにおいて、家庭裁判所への申請によってさまざまな命令を出してもらえる手続きです。
仮処分が認められれば、「法定相続分まで」の支払いを受けられます。

ただし、仮処分を認めてもらうには、権利保全の必要性などを裁判所へ説明しなければなりません。
難易度の高い手続きなので、必ず弁護士に依頼しましょう。

5 本制度を活用する場面

預貯金の仮払い制度が利用されるのは、
・被相続人の葬式費用やお墓の購入費を支払わなければならない
・被相続人の入院費用や借金を支払わなくてはならない
・被相続人が借りていたアパートやマンションの賃料や光熱費を支払わなくてはならない
・被相続人に生活費を出してもらっていた相続人が生活に困ってしまった
などの場合が想定されます。

6 預貯金の仮払い制度利用の留意点

(1)相続放棄できなくなる可能性

預貯金の仮払い制度を利用すると、単純承認が成立し、「相続放棄」できなくなる可能性があります。

将来、相続放棄を考えているのであれば、安易に預金の仮払いを利用すべきではありません。

(2)他の相続人と紛争になる可能性

預貯金の仮払いを受け、葬儀代や被相続人の負債の返済などに使った場合、領収証をとっていなければ他の相続人から「本当に葬儀代に使ったかどうかわからない」などと言われ、遺産分割協議の際に考慮してもらえない可能性があります。

よって、預金の仮払い制度を利用したら、紛争予防のため、事前に他の相続人に連絡し、葬儀代や被相続人の負債の返済に支払った場合には、必ず領収証を保管して、後にお金の使いみちを証明できるようにしましょう。

預貯金の仮払い制度は便利ではありますが、上記のとおり慎重な対応が必要です。
このような場合には、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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