スタッフ紹介
弁護士・元さいたま家庭裁判所家事調停官 加藤剛毅
親身にご相談に応じています。どんな些細な事でも一人でお悩みにならずお気軽にご相談下さい。
保有資格 | 弁護士・中小企業診断士・元さいたま家庭裁判所家事調停官 |
登録番号 所属弁護士会 |
第31907号 埼玉弁護士会 |
注力分野 | 相続案件・不動産案件・中小企業法務 |
出身 | 埼玉県秩父市 |
経歴
2001年 | 早稲田大学法学部卒業 |
2002年 | 旧司法試験合格 |
2003年 | 司法修習生(第57期) |
2004年 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) |
2004年 | 牛島総合法律事務所入所 |
2006年 | 旧須藤・高井法律事務所に移籍 |
2009年 | 埼玉弁護士会に登録換え(所沢市内の事務所に移籍) |
2014年 | さいたま家庭裁判所家事調停官任官 |
2017年 | 中小企業診断士登録 |
2018年 | 当事務所開設 |
ご挨拶
私は、弁護士登録10年目の2014年10月1日に、最高裁判所より、さいたま家庭裁判所の家事調停官を拝命しました。週に1日、毎週木曜日にさいたま家庭裁判所に家事調停官(いわゆる非常勤裁判官)として勤務し、数多くの相続事件(遺産分割事件や遺留分請求事件等)や離婚事件を担当しました。
もともと東京で弁護士登録をしましたが、将来的には、地元の埼玉(出身は秩父市)で地域密着の弁護士活動をしたいと考えていたため、5年間にわたり企業法務から一般民事事件全般の実務経験を積んだあと、2009年9月に地元埼玉弁護士会に登録換えをし、埼玉での弁護士活動をスタートさせました。弁護士として、個人のお客様が依頼者となる案件の中では、家事事件、特に相続案件に最も力を入れて取り組んでいます。
そして、さらに相続分野の知識を深め、より多くの実務経験を積むために任官した家事調停官では、常時80~100件程度の案件を担当していました。調停委員と今後の進め方について協議したり、最終的に裁判所がどのように判断するかを考慮した上で、直接、当事者や代理人を説得することも数多くあり、4年間で700件以上の事件を処理し、そのうち約100件程度の相続事件を解決してきました。
半年以上にわたる厳正な選考手続を経て家事調停官に任官する弁護士は、全国的にもそれほど多くはありません(埼玉県内でも数名程度)。家事調停官として、中立・公平な裁判所の立場から数多くの相続案件を担当するという経験は、裁判所の考え方や家事事件の手続の理解を深めることにもつながります。そして、この家事調停官としての経験は、弁護士としての業務にも大いに活かされており、相続案件を取り扱うにあたって、他の弁護士とは決定的に異なる私の最大の強みになっていると自負しています。
弁護士というと、敷居が高いイメージがあるかもしれませんが、どうぞお気軽にご相談ください。早い段階でご相談いただければ、その分、早期解決にもつながります。実際に弁護士に依頼するかどうかも含めて、一緒に考えていきましょう。
過去の講演実績
①行政書士会狭山支部で改正相続法について講演
②埼玉県中小企業診断協会所属の事業承継研究会にて改正相続法について講演
③不動産鑑定士さんの勉強会において改正相続法について講義
④熊谷調停協会の調停委員向けに改正相続法について講義
⑤所沢近辺の税理士向け勉強会にて改正相続法について講義
過去の複雑な解決事例
・遺産分割の前提問題として、調停の際に遺産の範囲に争いがあり(土地の生前贈与の有効性)、いったん調停を取り下げて、
遺産確認請求訴訟を提起して遺産の範囲を確定(当方勝訴)のうえ、改めて調停申立てをして解決した事例
・10年以上前の亡父を被相続人とする遺産分割協議が無効であるとして、相続人である依頼者の母親が原告となり、当方依頼者と依頼者の妹を被告として遺産分割協議無効確認請求訴訟が提起された。
当時、遺産分割協議に関与した税理士さんにご協力いただき、詳細な陳述書を提出したところ、裁判官から、当時の分割協議を無効と考えるのは難しいとの当方勝訴の心証を示されたが、その後、原告である依頼者の母親が訴訟係属中に死亡したため、被告であった依頼者の妹が原告の地位を受継した。
ところが、亡くなった母親が、全財産を妹に相続させる旨の公正証書遺言をのこしていたことが判明したため、今度は当方依頼者が原告となり、妹を被告として遺留分減殺請求訴訟を提起し、最終的に当方の勝訴的和解が成立した事例
・大正時代に亡くなった曾祖父名義の土地について、遺産分割を完了したいとのご依頼を受け、戸籍謄本等を調査したところ、最終的に相続人が50名近くとなり、それらの相続人を相手方として、遺産分割調停の申立てをした。
調停の中で、相続分の譲渡を受けたり、相続分の放棄をした相続人を手続から排除し、当事者を整理した。
そして、当該不動産を売却処分したうえで、売却代金から諸経費を控除した残金を残された相続人に分配するという内容の調停に代わる審判を成立させた事例
・被相続人が依頼者の亡父で、依頼者が申立人となり、亡父が再婚した継母と依頼者の弟を相手方とする遺産分割調停において、生命保険金の受取人であった継母が受け取った保険金の額が比較的高額であったため、原則として、遺産分割の対象ではない生命保険金について、最高裁判例を引用して、特別受益に準ずるものと主張し、一定額を持戻しの対象として、遺産分割調停を成立させた事例
著書
・「トラブル事案にまなぶ『泥沼』相続争い 解決・予防の手引」(中央経済社)
「幻冬舎ゴールドオンライン」にも連載
上記書籍に関連して、「幻冬舎ゴールドオンライン」にも記事を連載しております。
連載名:本当にあった!「泥沼」相続争い~相続専門弁護士の事件簿
趣味
スポーツ観戦(特に野球)、飲酒、ゴルフ
地元の埼玉西武ライオンズの応援のため月に7~8回は球場に行っています。ゴルフはたまにやる程度です。
行政書士・社会保険労務士 宮野敦子
1994年 | 立命館大学法学部法律コース卒業 |
1994年~2004年 | 大阪にて法律事務所に勤務 |
2003年 | 社会保険労務士試験合格 |
2019年 | 武蔵野経営法律事務所入所 埼玉県社会保険労務士会登録 |
2020年 | 行政書士試験合格 |
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