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相続放棄手続きサービス

ここでは相続放棄の手続きサービスについて注意点や料金を説明します。
相続放棄の期限である3か月を過ぎてしまった方も諦めずにご相談ください。

お急ぎください!相続放棄には3か月の期限があります。

以下のような方はお急ぎください。
借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。

「借金を相続してしまった」

「亡くなった親の借金について督促状が来た」

「亡くなった親が借金の連帯保証人になっていた」

3か月の期限を過ぎてしまった?そんな方の相続放棄もサポート!

当事務所では、3か月の期限を過ぎてしまったかもしれない方の相続放棄も積極的にサポートしています。
あきらめず、まずはご相談ください。

なお、相続放棄はご自身でも手続きは可能ですが、様々な注意点があります。
失敗しないよう、まずは、弁護士にご相談することをおすすめします。

当事務所が相続手続きで選ばれる理由

・明瞭でリーズナブルな料金体系

・相続における多数の経験と実績

・弁護士による初回無料相談

・地域密着型事務所ならではのスピーディで柔軟な対応

相続放棄手続き料金表

手続き内容 費用(税込)

 相続放棄の申述代理

2万7500円

※相続放棄にあたって成年後見人・未成年後見人・特別代理人・不在者財産管理人の選任申立てや失踪宣告の申立てをご依頼いただく場合には、1件あたり22万円(税込)程度の弁護士費用(着手金)が追加となります。

※相続放棄の申述の期限まで30日未満の場合、相続放棄の期間伸長の申立てを行う場合、3か月経過後の相続放棄の場合、遺産分割協議など遺産の処分をした方の相続放棄の場合は、手数料が1名につき11万円(税込)となります。

既に相続争い(紛争)が起こっている方

当事務所では相続争いについてのサポートも行っています。
既に相続争いが起こっている方は下記より料金をご確認ください。

相続争いのサポートについて詳しくはこちら>>

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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