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3か月経過後の相続放棄

相続放棄の申述の期限は、「自身が相続人であることを知った日から3か月以内」と法律で定められています。
そして、要注意なのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないことです。
「相続放棄の手続き期限は3か月以内」という期限を知らなかったとしても、知っていたものと扱われますので、十分注意が必要です。

では、万一、期限を過ぎてしまい、相続放棄が裁判所に認められなかった場合は、一体どうなるのでしょうか。
相続財産には負債も含まれますので、その負債を背負うことになります。
相続放棄の申述が受理されずに500万円、1000万円の借金を背負ってしまったり、親が友人の連帯保証人になったまま亡くなってしまったばかりに、他人の借金で人生が大きく狂ってしまう人も少なくありません。

では、自身が相続人であることを知った日から3か月経過後であっても、相続放棄を裁判所に認めてもらうことはできるのでしょうか。

当事務所の取り組み

当事務所では、以下のようなことを行っております。

1.徹底したヒアリングを行います

当事務所では、当時の状況や事実関係がわかるまで、ポイントを押さえ、しっかりとヒアリングさせていただきます。

2.物証、証拠収集を行います

決め手となる証拠を、お客様と一緒に収集します。
沢山の書類の中から証拠になりそうなものを探し出します。

3.綿密な申述書の作成

ヒアリングによる情報と証拠をもとに、相続放棄の申述が受理されるための申述書を事案ごとに作成します。

このようなお客様との連携プレーの結果、期限が過ぎてしまった相続放棄案件でも、裁判所に相続放棄の申述を受理してもらえる場合がでてくるのです。
相続放棄のように絶対に間違えてはならない手続きなどは、弁護士、司法書士などの相続放棄のプロに相談し、安全で確実な相続放棄を行いましょう。
特に、相続人であることを知った日から3か月経過後の場合などは、早急に弁護士に依頼し、慎重に手続きを行いましょう。

当事務所では、相続放棄の経験豊富な弁護士・行政書士がご相談をお受けいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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