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保証債務の相続

相続放棄に関連して、よく問題となるのが、「保証債務」です。
被相続人が主債務者(借金をした本人)となっている借金については、借用書(金銭消費貸借契約書)が残っていたり、たとえ借用書が残っていなくても、金額が大きければ不動産などを担保に入れるため、不動産の登記簿謄本からその存在を確認することが比較的容易です。

しかし、被相続人が他人の債務の連帯保証人になっていた場合には、主債務者の借用書(金銭消費貸借契約書)に連名で署名したのみで、保証人は契約書のコピーを受け取っていない場合も多く、被相続人から「私は○○の連帯保証人になっている」と聞いていない限り、相続人はなかなか知ることができません。
連帯保証債務の存在を知らずに相続してしまい、何か月あるいは何年も経ってから、主債務者が破綻したことを機に、突然、相続人に請求が来ることもあり得るのです。

相続後に、保証債務が発覚した場合

債務が全くないと誤信していたため、「相続の開始があったことを知ってから3か月」を経過しても相続放棄の手続きをとらなかった場合、その誤信をしたことについて相当の理由があると認められる場合にのみ、例外的に、債務の存在を知った時(例:債権者からの督促状が届いた日)から3か月以内に手続きをすれば、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されることになります。

ただし、この場合、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理しても、債権者が「当該相続放棄の申述は、期間経過後になされた無効なものである」として争ってくる可能性は否定できません。
たとえ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されていても、相続放棄の有効性は最終的には訴訟で決まります。
よって、債権者からの訴訟提起により、内容によっては相続放棄が無効とされる可能性もあるということを頭に入れておく必要があります。
相続放棄が認められず、保証債務を相続することになってしまった場合、資力でまかなえる額であればいいですが、ご自分の資力を超えた多額の債務を被ってしまうと、債務整理手続きに頼らざるを得なくなってしまいます。

また、たとえ相続放棄が認められた場合でも、一度相続した後、何年も経ってからの相続放棄では、すでに相続した財産を処分・消費してしまっているなど、面倒な問題がいくつも出てくる可能性があります。
相続後に、保証債務が発覚した場合、早急に弁護士に依頼し、慎重に手続きを行いましょう。

当事務所では、相続放棄の経験豊富な弁護士がご相談をお受けいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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