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相続放棄の失敗事例

父親が亡くなり、相続人は母親(妻)と子供2人。
父親は持ち家(評価額3,500万円)に母親(妻)と二人で住んでおり、500万円の預金が相続財産でした。
子供たちも自立していましたので、話合いの結果、母親(妻)に全部遺産はあげようということになりました。

しかし、その方法がトラブルの原因でした。
子供たちは、母親に遺産を全部あげるために相続放棄の方法をとってしまったのです。
確かに、場合によっては相続放棄をすることで、放棄しない他の相続人に全部遺産を相続させることはできます。
今回の場合でいうと、他の相続人が母親一人であれば、子供たちは相続放棄してもよかったのです。

しかし、今回の場合、そうではありませんでした。
父親には兄弟が3人いたのです。
法定相続人については民法に規定がありますが、相続が発生したときに相続人となれる人は、配偶者(本件では妻2分の1)と子(本件では長男と次男)です。
子が全員相続を放棄した場合には、次の候補である親が相続人になり、親が既に亡くなっている場合には兄弟姉妹が相続人となるのです。

この場合には、長男と次男が相続を放棄したことにより、母親(妻)と父親の兄弟が相続人となるのです(父親の親はすでに亡くなっています)。
父親の兄弟は自分たちが相続人になったことを知ったとたんに遺産分割を要求してきました。

結局、父親の兄弟の法定相続分(4分の1)合計1,000万円を母親が受取人の生命保険金3,000万円からまかなう羽目になってしまいました。
母親のためにわざわざ相続放棄の手続きをとったにも関わらず、全く想定外な結果を生じさせてしまいました。

これも専門家に相談せず、自分だけで相続放棄を判断して行動した結果です。
相続放棄については、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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