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こんな財産も?遺産の分類と相続方法を解説

遺産には、不動産や金融資産といったプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれます。

相続財産としてマイナスの財産も含まれますので注意が必要です。

ここでは遺産の分類と相続の方法について解説します。

1 遺産の分類

プラスの財産

■不動産(土地・建物)

宅地・居宅・農地・店舗・貸地など

■不動産上の権利

借地権・地上権・定期借地権など

■金融資産

現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など

■動産

車・家財・骨董品・宝石・貴金属など

■その他

ゴルフ会員権・著作権・特許権

マイナスの財産

■借金

借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など

■公租公課

未払の所得税・住民税・固定資産税

■(連帯)保証債務
■その他

未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

遺産に該当しないもの

■財産分与請求権
■生活保護受給権
■身元保証債務
■扶養請求権
■受取人指定のある生命保険金
■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの

などがあります。

2 遺産の評価をどうするか?

遺産の評価方法は、民法に定めがなく、一般的には時価で評価することになります。

ただ、遺産の評価は、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法で遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。
相続財産が一定額を超えた場合は、相続税の課税額を決定するために一定の評価がされます。
評価額によって、相続できる額や税金も変わってきます。

相続に詳しい税理士・不動産鑑定士に相談する必要がありますので、適切な専門家をご紹介させていただきます。

3 財産をどう相続するか

それぞれの財産についてプラスかマイナスか調査し、その財産が相続人にとって必要か不要かを判断していただきます。

その判断ができたら、次に相続するかどうかを決めます。

単純承認のために特別な手続をする必要はありません。

①単純承認

被相続人の財産の一切を引き継ぐ方法です。
このまま具体的な相続手続きに進みます。

②相続放棄

被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合には、この方法を取ります。
相続人が被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。

第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。

③限定承認

プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合には、有効な相続方法です。
相続で得た財産の範囲内で負債を支払うという条件で相続を承認する方法です。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3か月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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