「うちの家族は仲が良いから、相続で揉めることはない」――そう思っていませんか?実は、普段は関係が良好なご親族ほど、いざ相続が発生した際に意見が衝突し、いわゆる「争族(そうぞく)」に発展してしまうケースが後を絶ちません。

本記事では、埼玉県所沢市の「武蔵野経営法律事務所」「むさしの相続行政書士事務所」の専門家が、弁護士・行政書士の視点から「なぜ仲の良い親族が揉めるのか」その3つの火種を分かりやすく解説します。事前に火種を知り、適切な対策を打つことで、大切なご家族の絆や会社を守るヒントにしてください。
なぜ仲の良い親族が相続で揉めるのか?
相続トラブルは、決して一部の資産家だけのものではありません。むしろ、一般のご家庭において「分けにくい財産」を巡って揉めるケースが多く見られます。親が亡くなった悲しみや、それぞれの家庭の経済事情が複雑に絡み合うことで、些細な感情のすれ違いが大きな対立を生んでしまうのです。
事業を営んでいる場合、自社株や事業用資産の扱いも関わってくるため、さらに複雑化する傾向があります。
弁護士が見た!「争族」に発展する3つの火種
数多くの相続問題に向き合ってきた弁護士の視点から、トラブルに発展しやすい代表的な3つの火種を解説します。
1. 不動産や自社株など「分けにくい財産」がメインである
相続財産の大半が「実家(不動産)」や「自社株」で、預貯金が少ない場合、現金のようにきれいに分割することができません。
- 実家に同居している長男:「家は自分が継いでそのまま住み続けたい」
- 独立している次男:「自分の持ち分を現金で払ってほしい」
このような主張がぶつかり合うと、代償金(他の相続人に払う現金)が用意できず、話し合いが平行線をたどり解決が長期化しやすくなります。
2. 介護負担や生前贈与による「不公平感」
親の生前に「誰が面倒を見たか」「誰が事業を手伝ったか」、あるいは「誰が資金援助を受けたか」という過去の出来事が、不満を爆発させる原因になります。
| トラブルの要因 | 具体例 | 法律上の考え方(専門用語) |
|---|---|---|
| 介護や事業への貢献 | 長女だけが長年つきっきりで親の介護をした(または無給で親の会社を手伝った) | 寄与分 (財産の維持や増加への特別な貢献) |
| 生前贈与 | 次男だけが住宅購入資金を親から援助してもらった | 特別受益 (一部の相続人だけが得た特別な利益) |
こうした事情は、当事者同士の話し合いでは感情論になりやすく、「自分の方が苦労した」という主張の対立から争族へと発展しがちです。
3. 遺言書がない、または内容が不備・曖昧である
親の意思を示す「遺言書」がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。話し合いがまとまらないリスクが高まるだけでなく、仮に遺言書があっても「長男にすべてを相続させる」といった極端な内容だと、他の相続人の最低限の取り分(遺留分)を侵害してしまい、かえってトラブルの火種になることがあります。
弁護士・行政書士が連携!むさしのグループの強み
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まとめ
- 仲の良い親族でも、不動産や自社株など「分けにくい財産」があると相続で揉めやすい傾向にあります。
- 介護や事業への貢献(寄与分)、生前の資金援助(特別受益)を巡る不公平感が「争族」の引き金になります。
- トラブルを防ぐためには、生前に財産を把握し、遺留分に配慮した法的に有効な遺言書を作成することが不可欠です。
- 事業承継や相続の準備は、行政書士と弁護士がワンストップで対応できる当事務所へお早めにご相談ください。
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【むさしの相続行政書士事務所 / 武蔵野合同法律事務所】
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