初めての方へ 無料相談はこちら
無料相談実施中

04-2936-8666

受付時間平日 9:00~20:00

所沢の相続・遺言に関するよくある質問|相続手続き・相続放棄・遺言・相続税Q&A

2026.08.23

相続が発生すると、「何から始めればいいのか」「いつまでに手続きが必要なのか」 「自分で手続きできるのか」など、さまざまな疑問が出てきます。

相続には、相続人の調査、遺産分割協議、預貯金の解約、不動産の名義変更、 相続放棄、相続税申告など、状況によって必要となる手続きが異なります。

ここでは、所沢市を中心に相続・遺言のご相談を受ける中でよくいただく質問について、 分かりやすく解説します。

相続についてお困りなら、まずは無料相談をご利用ください

「何から始めればよいか分からない」という段階でも問題ありません。
現在の状況を整理し、必要な手続きや今後の進め方をご案内します。

相続が発生したときによくある質問

Q1. 家族が亡くなったら、相続について最初に何をすればよいですか?

A. まずは「相続人」と「相続財産」を確認することが重要です。

亡くなった方の戸籍を収集して誰が相続人になるのかを確認し、 預貯金、不動産、有価証券、生命保険、借金などの財産を調査します。

特に、借金がある可能性がある場合には、相続放棄の期限があるため早めの確認が必要です。 相続手続きをすべて同時に行う必要はありませんが、 期限のある手続きから優先して進めることをおすすめします。

Q2. 相続手続きにはどのような期限がありますか?

A. 代表的なものとして、相続放棄は原則3か月以内、相続税申告は原則10か月以内です。

相続放棄は、原則として自分のために相続が開始したことを知ったときから 3か月以内に家庭裁判所へ申述します。

相続税の申告・納税は、原則として被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から 10か月以内です。また、不動産を相続した場合には相続登記にも期限があります。

「まだ時間がある」と考えず、相続発生後は早めに全体のスケジュールを 確認することが大切です。

Q3. 相続手続きは自分でもできますか?

A. ご自身で進めることもできますが、相続人や財産の状況によって難易度が大きく変わります。

相続人が少なく、財産も預貯金だけというケースであれば、 ご自身で進められる場合があります。

一方で、次のようなケースでは手続きが複雑になりやすくなります。

  • 相続人が多い
  • 疎遠な相続人がいる
  • 不動産がある
  • 借金があるか分からない
  • 相続税がかかる可能性がある
  • 遺産の分け方が決まっていない

このような場合は、早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。

Q4. 相続について、誰に相談すればよいですか?

A. 相続の内容によって、対応できる専門家が異なります。

相続関係の調査、書類作成、不動産の相続登記、相続税申告、 相続人同士の紛争など、内容によって必要となる専門家が異なります。

所沢相続遺言サポート窓口では、行政書士を中心に、 弁護士・税理士などとも連携しながら、 相続発生後の手続きから生前対策までサポートしています。

「自分の場合は誰に相談すればよいのか分からない」という段階でもご相談いただけます。

相続人・遺産分割についてよくある質問

Q5. 相続人が誰なのか分からない場合はどうすればよいですか?

A. 亡くなった方の戸籍をさかのぼって取得し、相続人を確認します。

ご家族が把握していなかった相続人が見つかることもあります。 相続人を欠いた状態で遺産分割協議を進めることはできないため、 最初に相続人を正確に確認することが重要です。

Q6. 疎遠な兄弟や親族も遺産分割協議に参加する必要がありますか?

A. 法律上の相続人であれば、疎遠であっても原則として遺産分割協議への参加が必要です。

「何十年も会っていない」「連絡先が分からない」といった事情だけで、 その方を除いて手続きを進めることはできません。

まず相続関係を調査したうえで、必要に応じて相続人への連絡方法を検討します。

Q7. 遺産分割協議はいつまでに行う必要がありますか?

A. 遺産分割協議そのものに一律の期限があるわけではありませんが、早めに進めることをおすすめします。

長期間放置すると、その間に相続人が亡くなり、 さらに次の相続が発生して関係者が増えてしまうことがあります。

また、相続税申告や相続登記など別の手続きには期限があります。 早めに相続関係を整理しておくことが重要です。

Q8. 相続人の中に認知症の人がいる場合でも遺産分割できますか?

A. 認知症だから直ちに遺産分割ができないわけではありませんが、意思能力の状態によって対応が変わります。

遺産分割の内容を理解して判断する能力がない場合には、 本人だけで有効な遺産分割協議を行うことが難しく、 成年後見制度などの利用を検討する必要があります。

認知症の程度や家族関係によって対応方法が異なるため、 個別に専門家へ確認することをおすすめします。

不動産・相続登記についてよくある質問

Q9. 親名義の自宅を相続しました。名義変更は必要ですか?

A. はい。不動産を相続した場合には相続登記が必要です。

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。 相続によって不動産を取得したことを知った日から、 原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。

Q10. 2024年4月より前に相続した不動産も相続登記が必要ですか?

A. はい。相続登記の義務化より前に相続した不動産も対象となります。

「昔の相続だから関係ない」というわけではありません。 祖父母などの名義のまま長期間放置されている場合、 次の相続が発生することで相続人が増え、手続きが複雑になることがあります。

古い名義の不動産が見つかった場合は、早めに相続関係を確認しましょう。

Q11. 遺産分割がまとまらず、3年以内に相続登記できそうにありません。

A. 「相続人申告登記」という制度を利用できる場合があります。

遺産分割協議がまとまっていない場合などに相続人申告登記を行うことで、 一定の相続登記申請義務を履行したものと扱われます。

ただし、相続人申告登記を行っただけでは、 最終的に誰が不動産を取得するかが確定するわけではありません。 遺産分割成立後には、必要な登記手続きを行う必要があります。

相続手続きをどこから始めればよいか分からない方へ

相続人調査・遺産分割・不動産・相続放棄など、
ご家庭によって必要な手続きは異なります。
まずは無料相談で現在の状況を整理しましょう。



相続放棄・借金についてよくある質問

Q12. 親に借金がありそうです。相続しなければならないのでしょうか?

A. 相続放棄をすることで、原則として財産も借金も相続しないという選択ができます。

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、 借金などのマイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。

借金の有無が分からない場合は、まず財産や債務を調査し、 相続するか放棄するかを判断することが重要です。

Q13. 相続放棄はいつまでにすればよいですか?

A. 原則として、自分のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内です。

この3か月は「熟慮期間」と呼ばれます。 財産や借金の調査に時間がかかり、期間内に判断できない場合には、 家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てられる場合があります。

期限直前では対応が難しくなることもあるため、 借金の可能性がある場合は特に早めに相談することをおすすめします。

Q14. 借金だけを相続放棄して、預貯金だけ受け取れますか?

A. 原則としてできません。

相続放棄をすると、基本的にはプラスの財産とマイナスの財産の 両方を相続しないことになります。

財産と債務の状況を確認したうえで、どのように対応するか判断することが重要です。

相続税についてよくある質問

Q15. いくら財産があると相続税がかかりますか?

A. 一つの目安は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額です。

例えば、法定相続人が3人の場合は、 「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」が基礎控除額となります。

ただし、実際の相続税計算では、不動産の評価、生命保険、 過去の贈与、各種特例なども関係します。

財産額が基礎控除額に近い場合には、専門家へ確認することをおすすめします。

Q16. 相続税の申告はいつまでですか?

A. 原則として、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

相続人や財産の調査、遺産分割、不動産の評価などには時間がかかることがあります。 10か月あるからと後回しにせず、早めに財産調査を始めることが大切です。

Q17. 遺産分割が終わっていなくても相続税の申告期限は延びますか?

A. 原則として延びません。

遺産分割協議が成立していなくても、 相続税の申告・納税は原則として期限までに行う必要があります。

相続税が発生する可能性がある場合には、 遺産分割が終わっていなくても早めに税理士へ相談することをおすすめします。

遺言・生前対策についてよくある質問

Q18. 遺言書は作っておいた方がよいですか?

A. 相続人同士で財産の分け方について問題が起きる可能性がある場合には、遺言書の作成を検討することをおすすめします。

特に次のようなケースでは、遺言書を作成するメリットが大きくなります。

  • 子どもがいない夫婦
  • 不動産が主な財産
  • 相続人同士が疎遠
  • 特定の人に財産を多く残したい
  • 家族以外の人に財産を残したい
  • 会社や事業を承継させたい

Q19. 自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよいですか?

A. 費用や手軽さを優先する場合は自筆証書遺言、確実性を重視する場合は公正証書遺言を検討するのが一般的です。

自筆証書遺言は自分で作成できることが特徴で、 現在は法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することもできます。

一方、財産が多い場合や家族関係が複雑な場合などは、 将来のトラブルを防ぐため専門家へ相談しながら作成することをおすすめします。

Q20. 子どもがいない夫婦でも遺言書は必要ですか?

A. 子どもがいないご夫婦ほど、遺言書の作成を検討する価値があります。

子どもがいない場合、状況によっては亡くなった方の親や兄弟姉妹などが 相続人となります。

「夫が亡くなれば妻がすべて相続する」と当然に決まるとは限りません。 配偶者へ財産を残したい場合には、 生前に相続関係を確認し、遺言書を準備しておくことが重要です。

Q21. 親が認知症になってからでも遺言書を作れますか?

A. 認知症という診断だけで直ちに遺言書が作れなくなるわけではありませんが、遺言内容を理解して判断できる能力が必要です。

認知機能が低下してから遺言書を作成すると、 亡くなった後に「本人に遺言をする能力がなかったのではないか」と 争われる可能性があります。

遺言や生前対策は、できるだけ元気なうちから検討しておくことが重要です。

所沢で相続相談を検討されている方からよくある質問

Q22. まだ何を依頼するか決めていなくても相談できますか?

A. はい。「何をすればよいか分からない」という段階からご相談いただけます。

相続では、ご自身で必要な手続きをすべて判断するのは簡単ではありません。

まず現在の状況を整理し、

  • どの手続きが必要なのか
  • 期限はいつなのか
  • 自分でできる部分はどこなのか
  • 専門家へ依頼した方がよい部分はどこなのか

を確認することで、その後の相続手続きを進めやすくなります。

Q23. 相続人が所沢市外や遠方に住んでいても相談できますか?

A. はい。相続人全員が所沢市内に住んでいる必要はありません。

亡くなった方の不動産が所沢にある場合や、 ご相談者だけが所沢に住んでいる場合など、さまざまなケースがあります。

相続人が遠方にいる場合なども、状況に応じた手続き方法を検討します。

Q24. 相続人同士でもめている場合も相談できますか?

A. はい。ただし、すでに相続人同士で争いが生じている場合には、弁護士による対応が必要となることがあります。

「財産の取り分でもめている」 「連絡を無視されている」 「遺言書の有効性を争っている」 といったケースでは、単なる書類作成では解決できない場合があります。

状況に応じて、適切な専門家へ相談することが重要です。

Q25. 相続相談にはどのような資料を持っていけばよいですか?

A. お手元にある資料だけで構いません。最初からすべてを揃える必要はありません。

例えば、次のような資料があればお持ちください。

  • 亡くなった方の戸籍や住民票
  • 固定資産税の納税通知書
  • 不動産に関する資料
  • 預金通帳
  • 証券会社からの書類
  • 生命保険の証券
  • 遺言書
  • 借金に関する書類

資料がほとんどない場合でも、 まず現在分かっている範囲から相続関係や財産状況を整理することができます。

所沢で相続・遺言のお悩みがある方はご相談ください

相続は、ご家族の状況や財産の内容によって必要となる手続きが大きく異なります。

特に、次のようなお悩みがある方は早めにご相談ください。

  • 相続手続きを何から始めればよいか分からない
  • 戸籍や相続人の調査を任せたい
  • 預貯金や不動産などの手続きをまとめて相談したい
  • 相続放棄を検討している
  • 相続税がかかるか知りたい
  • 遺言書を作っておきたい
  • 相続人同士でもめそうで心配

所沢相続遺言サポート窓口では、 相続発生後の手続きから遺言などの生前対策まで、 内容に応じて各専門家と連携しながらサポートしています。

所沢で相続・遺言のご相談なら

相続は早めに状況を整理することで、選択できる対応方法が広がる場合があります。
「まだ相談するほどではない」と思われている段階でも、お気軽にご相談ください。

初回面談60分無料

04-2936-8666

受付時間:平日 9:00~20:00

無料相談を予約する
この記事の執筆者
むさしの相続行政書士事務所 代表 宮野敦子
保有資格社会保険労務士/行政書士
専門分野相続手続き・遺言作成・生前対策
経歴2003年 社会保険労務士試験合格/2019年 武蔵野合同法律事務所入所/2020年 行政書士試験合格・登録
専門家紹介はこちら