遺産分割の相続問題
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遺産分割
-
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弁護士に相談することは
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事例01
家裁の審判に納得がいかずに抗告をした結果、
高裁で家裁の判断を覆した事例
ご相談内容
依頼者は、80代の女性(母親)と50代の女性(娘)でした。
依頼者らによれば、夫(父)がお亡くなりになり、相続人は、依頼者である妻と長女と相手方である二女の3名でした。依頼者らによれば、夫(父)が亡くなった後、二女との間で話し合いをしたが、協議がまとまらなかったため、二女が弁護士に依頼して調停の申立てをされ、調停不成立で審判手続に移行し、最終的に家裁から出された審判に納得がいかないとのことで、高裁への抗告事件として受任することになりました。
弁護士の対応
抗告事件として受任し、抗告理由書の中で本件と関連する裁判例等を複数引用しつつ、妻である依頼者が、亡くなった夫に対し、長年にわたり献身的に尽くしてきたことや被相続人の生前の意思など、黙示の持戻し免除の意思表示の存在を推認させる重要な間接事実を丁寧に主張・立証しました。
結果
高裁において粘り強く主張・立証を補充した結果、高裁は、家裁の判断は誤りであり、妻である依頼者の長年にわたる献身的な貢献や被相続人の生前の意思を最大限考慮し、黙示の持戻し免除の意思表示を認定して家裁の審判を変更し、ほぼ、当方の主張どおりの判断を出してもらうことができました。
40代 女性
40代 女性
ご相談内容
依頼者は、80代の女性(母親)と50代の女性(娘)でした。
依頼者らによれば、夫(父)がお亡くなりになり、相続人は、依頼者である妻と長女と相手方である二女の3名でした。依頼者らによれば、夫(父)が亡くなった後、二女との間で話し合いをしたが、協議がまとまらなかったため、二女が弁護士に依頼して調停の申立てをされ、調停不成立で審判手続に移行し、最終的に家裁から出された審判に納得がいかないとのことで、高裁への抗告事件として受任することになりました。
弁護士の対応
まず、不動産については、当事務所の弁護士において不動産会社に依頼して査定をとりました。相手方にも代理人弁護士がつき、不動産会社にて査定をとった結果、両者の査定に大きな差異がなかったので、その中間金を合意することとしました(約1400万円)。
不動産の査定と並行して預貯金の財産調査を行いました。その結果、3つの通帳に600万円ほどの預貯金が入っていることが判明しました。また、預貯金から生命保険料が引き落とされていたため、それを調査したところ、受取人を被相続人とする生命保険金が900万円ほどあることが判明しました。
結果
その結果、不動産については弟の希望通り、弟が取得し、残りは当方依頼者(姉)が取得し、代償金として姉が弟に50万円を支払うという内容での遺産分割協議が成立しました。
事例02
一部の相続人の所在と遺産の全容が不明で、
一部の相続人の所在調査及び遺産調査をしてから
遺産分割協議にて解決した事例
ご相談内容
依頼者の父が亡くなり、遺産分割協議を実施しようと思ったが、一部の相続人の所在が不明であり、また、遺産の全容を把握できていないので、一部の相続人の所在調査及び遺産調査をしたうえで、代理人として、他の相続人との遺産分割協議を依頼したいというご相談でした。
相続人は、依頼者を含めた被相続人のご兄弟のみですが、相続発生以前に亡くなっているご兄弟もあり、その代襲相続人である甥と姪が2人いることまでは把握していましたが、住所などの所在が不明とのことでした。
また、遺産についても、預貯金については把握されていましたが、その他に、被相続人は金融機関に貸金庫を借りており、その中に何が保管されているかはわからない、とのことでした。
弁護士の対応
まず、所在不明の相続人である甥と姪の所在を明らかにするために、戸籍謄本・戸籍事項証明書や戸籍の附票等の書類を取り寄せ、相続人の所在調査を行いました。その結果、所在不明であった甥と姪の現住所が判明しました。
そのうえで、被相続人が借りていた貸金庫については、依頼者と、所在が判明した相続人を含む他の相続人全員の署名・押印を得て、依頼者と一緒に当該金融機関に赴き、貸金庫を開披したところ、中から現金600万と預金通帳が発見されました。
結果
相続調査を実施することで、相続人全員の所在と遺産の全容を把握できましたので、判明した遺産の内容を前提に、私が遺産分割協議書案を作成して他の相続人全員に送付したところ、他の相続人全員の了解を得ることができたため、調停等の裁判所の手続を経ることなく、比較的早期に、遺産分割協議が成立しました。
40代 男性
40代 男性
ご相談内容
依頼者の父が亡くなり、遺産分割協議を実施しようと思ったが、一部の相続人の所在が不明であり、また、遺産の全容を把握できていないので、一部の相続人の所在調査及び遺産調査をしたうえで、代理人として、他の相続人との遺産分割協議を依頼したいというご相談でした。
相続人は、依頼者を含めた被相続人のご兄弟のみですが、相続発生以前に亡くなっているご兄弟もあり、その代襲相続人である甥と姪が2人いることまでは把握していましたが、住所などの所在が不明とのことでした。
また、遺産についても、預貯金については把握されていましたが、その他に、被相続人は金融機関に貸金庫を借りており、その中に何が保管されているかはわからない、とのことでした。
弁護士の対応
まず、不動産については、遺産分割協議において不動産の価格は「時価」で考えられていることを依頼者に説明し、その上で、不動産業者から査定を取得しました。査定に基づいて計算したところ、もともと他の相続人から提示されていた代償金額よりも高い金額になったので、不動産の査定を元に、代償金額を上げる交渉を行ないました。
また、遺産分割協議自体に乗り気ではない相続人に対しては、もし交渉で遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所に対し調停申立てを行う意向であること、その場合には、相続人全員が調停手続に参加しなければならなくなることを伝え、協力を求めました。
結果
当初提示があった代償金額よりも大幅な増額に成功し(1,000万円ほど)、速やかに遺産分割協議が成立しました。
事例03
不動産の評価額が争点となったことから、
最終的には鑑定をしたうえで和解的解決をした事例
ご相談内容
依頼者は、50代の女性でした。
依頼者の母親がお亡くなりになり、相続人は、依頼者である長女と相手方である妹(二女)の2名でした。依頼者によれば、母親が亡くなった後、妹との間で話し合いをしたが、協議がまとまらなかったため、調停の申立てをするべく当方にて受任することになりました。
弁護士の対応
そこで、私は、主張書面の中で、相続開始時において遺産たる不動産が再建築不可物件であったことは間違いないことから、その後、仮に再建築が認められる可能性があったとしても、あくまで相続開始時の現状にて評価すべきであり、当該遺産たる不動産の評価額を算定するにあたって、相続開始後の不確実な事情については考慮すべきではないと主張しました。他方、相手方は、前記のとおり、再建築可であることを前提に評価すべきとの主張で、両者が一歩も譲らなかったことから、最終的には鑑定の申請をして、再建築不可を前提とした場合と再建築可を前提とした場合の両者の鑑定評価額が算出されました。
それらの金額をもとに双方でさらに調整しましたが、結局まとまらず、調停は不成立となり、審判手続に移行しました。
結果
最終的には、裁判官のとりなしもあり、双方の主張額の中間額より当方に有利な若干低い評価額を採用し、依頼者が当該不動産を取得したうえで、相手方に対し、一定額の代償金を支払うことで調停成立となりました。
50代 女性
50代 女性
ご相談内容
依頼者は、50代の女性でした。
依頼者の母親がお亡くなりになり、相続人は、依頼者である長女と相手方である妹(二女)の2名でした。依頼者によれば、母親が亡くなった後、妹との間で話し合いをしたが、協議がまとまらなかったため、調停の申立てをするべく当方にて受任することになりました。
弁護士の対応
まず、戸籍などを遡って相続人調査を行ったところ、相談者以外に全部で4名の相続人(相談者のいとこ)がいることが判明しました。
並行して、相続財産の調査も行ったところ、3つの金融機関に合計3000万円ほどの遺産があることが判明しました。
そこで、弁護士から、相続人に対して、叔父さんが亡くなったこと、遺産は3000万円ほどあること、及び法定相続分にしたがって分けたときの各自の取り分などについて記載した手紙を送付し、4名の相続人の回答を待ちました。
結果
相続人全員から、法定相続分で問題ないという回答があったため、当事務所の弁護士において遺産分割協議書を作成し、各自に署名・捺印をしてもらった上で、各種金融機関を回って口座解約を行い、各自の口座に振り込むところまで行いました。
と思ったら
ぜひ武蔵野合同法律事務所に
ご相談ください!
遺産分割の流れ
相続の発生
弁護士からのアドバイス
相続の発生は、同時に故人との別れであり、非常に悲しいものです。しかし、そのような感情に浸っている間もなく、相続発生後は様々な対応や手続に追われます。特に、相続税申告など、期限が設定されている手続もありますので、初動を間違えないよう、弁護士等の専門家へのご相談をおススメします。

遺言書の有無を確認
弁護士からのアドバイス
被相続人の遺言がある場合は、原則として、遺言に沿って相続を行います。
しかし、遺言書に不備があったり、本人が書いたものがどうか確認できない場合などには、遺言の効力が認められないケースもあります。
遺言書の形式に疑いがあったり、内容に納得がいかない場合には、専門家である弁護士にご相談ください。

相続人・相続財産を調査
弁護士からのアドバイス
人が亡くなり相続が開始したとき、だれが相続人となるのか、どんな遺産がどのくらいあるかを把握する必要があります。
相続人の範囲が確定しない段階で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割が無効になってしまいます。
遺産がマイナスだった場合には相続放棄ができますが、その期限が、相続が発生してから3か月以内とかなり短いため、相続財産調査は早いタイミングで実施すべきです。
相続人・相続財産調査は徹底的に行う必要があり、手間や時間もかかるため、弁護士等の専門家へのご相談をおススメします。

遺産分割協議を行う
弁護士からのアドバイス
相続調査によって、相続人と相続財産が確定したら、相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は相続人全員が合意する必要があり、全員が合意していない場合は無効となります。
話し合いがまとまった場合は、その内容にもとづいて、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印して、これによって相続を行います。

遺産分割調停・審判で
解決を図る
弁護士からのアドバイス
遺産分割協議において相続人の間では話合いがつかない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることになります。
調停とは、簡単に言うと、調停委員を仲介者とした交渉です。調停になった場合は、双方に弁護士がつく場合が多いと言えます。
それでも決まらなかった場合は、審判の手続きに移行します。
審判では、最終的に裁判官が遺産分割方法を決定することになりますが、異議を申し立てることは可能です。

武蔵野合同法律事務所が
選ばれる理由

税理士・司法書士など他士業の専門家と連携してワンストップで対応が可能
地元の税理士、司法書士等の他士業と2ヶ月に1度の割合で定期的に勉強会を開催し、お互いに切磋琢磨するとともに連携関係を強化しており、ワンストップでの対応が可能です。

家庭裁判所の家事調停官として豊富な実務経験
半年以上にわたる厳正な選考手続を経て最高裁判所から家事調停官に任命される弁護士は、全国的にもそれほど多くはありません(埼玉県内でも数名程度)。
家事調停官として、中立・公平な裁判所の立場から数多くの相続案件を担当した経験は、裁判所の考え方や家事事件の手続の理解を深めることにもつながります。
そして、この家事調停官としての経験は、弁護士としての業務にも大いに活かされており、相続案件を取り扱うにあたって他の弁護士とは決定的に異なる最大の強みになっております。

西武線所沢駅より徒歩6分の好立地!
当事務所は所沢駅より徒歩6分という立地にございます。
また、当事務所では、守秘義務の遵守を徹底しております。どんなことでも、安心してご相談ください。近所に行くような感覚でお越しいただければと思いますので、どうぞ気兼ねなくご相談ください。
弁護士費用
初回相談0円
※初回1時間原則無料で、ご相談に応じます。
※相談2回目以降は、30分5,500円(税込)の相談料金をいただきます。
遺産分割交渉
着手金:最低額22万円〜33万円
遺産額によって費用が変わりますので、別途でお見積もりをいたします。
報酬金:最低額66万円から
取得した遺産額によって費用が変わりますので、別途でお見積もりをいたします。
遺産分割の調停・審判
着手金:最低額22万円〜33万円
遺産額によって費用が変わりますので、別途でお見積もりをいたします。
※交渉から引き続いて調停申立をする場合、調停申立の着手金は上記より50%割引いたします。
※調停から審判に移行する場合、追加着手金は相続人1名当たり一律11万円。
報酬金:最低額66万円から
取得した遺産額によって費用が変わりますので、別途でお見積もりをいたします。
相続調査まるごと代行パック
16.5万円〜(税込)
※相続人が5人以上となる場合、1人につき3.3万円を加算させていただきます。
※金融機関社数が5社を超える場合、1社につき3.3万円を加算させていただきます。
よくあるご質問
Q解決するまでの期間は、どのくらい見込めばよいでしょうか?
あくまでケースバイケースとなりますので、はっきりと期間を明示することはできませんが、遺産分割や遺留分の案件であれば、おおよそ6か月から1年程度を目安にお考えいただければと思います。
もっとも、中には1年以上かかる事案もありますので、あらかじめご了承下さい。
Q大昔に亡くなった方の遺産分割をしていなかったのですが、
今からでも遺産分割をするべきでしょうか?
結論から言いますと、遺産分割協議はいつでも行うことができ、期限はありません。
民法907条1項は、「共同相続人は・・・いつでも、その協議で、遺産分割をすることができる。」と規定しています。つまり、遺産分割手続は消滅時効にかかりません。たとえば、母親が他界し、10年経過していても、遺産分割協議は可能です。
Q弁護士費用が追加でかかることはありますか
基本的には最初に頂戴する着手金以外にはかかりませんが、事件の性質やその他の事情により、事件処理が1年以上の長期にわたる場合には、着手金と同額の追加着手金をいただくことがございます。
また、たとえば、調停から審判手続に移行するような場合にも、追加着手金をいただくことがございます。もっとも、実際のお支払い時期については、事件終了後、報酬金のお支払いの際に報酬金と一緒に後払いという形でお支払いいただくことも可能です。
Q相続人全員が遠方にいるため事務所にお伺いすることが難しいのですが、
相談可能でしょうか。
当事務所ではZoomを利用したオンラインでのご相談も承っておりますので、必ずしも事務所にお越しいただかなくても可能です。
武蔵野合同法律事務所のご案内私たちがじっくりとお話を伺います。
弁護士紹介
事務所概要
| 事務所名 | 武蔵野合同法律事務所 |
|---|---|
| 代表弁護士 | 加藤 剛毅 |
| 連絡先 | TEL 04-2936-8666 |
| 所在地 | 〒359-1116 埼玉県所沢市東町12-10ブランズタワー所沢3F |
| 営業時間 | 平日9:00~20:00 |
※事前のご予約により、平日夜間や土日の対応も可能です。
※フォームからのご予約は、24時間受け付けています。















