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相続した土地の管理でお困りの方へ!不要な土地を手間なく費用をかけずに処分する方法とは

近年、土地を相続したものの、管理や税金の負担から相続登記をせずに放置された所有者不明土地が多数発生し、社会問題となっています。

親から土地を相続したものの、田舎で立地が悪く活用できない、資産価値がないなどいらない不動産を相続して困っているという方も少なくないのではないでしょうか。

2024年度より始まった新制度では、相続登記をしないと罰則が課されるようになり、相続人は不要な土地であっても放置することはできなくなりました。そんな状況でお困りの方に、不要な土地を手間なく処分する方法や、知っておくと役立つポイントをお伝えします。

相続登記義務化で何が変わった?いつまでに相続登記が必要?

2024年度より始まった相続登記の義務化では、登記をしないことへのペナルティが発生します。期限と罰則が明確に設けられ、相続を知った日から3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

義務化の背景には、相続登記がされないことで大量に土地が放置され、所有者不明な土地が発生したという状況があります。そのため、これまでは相続登記をしなくても見逃されていたような事例であっても、新制度のもとに厳しく管理される可能性があります。相続財産に土地が含まれる場合は、速やかに相続登記を行うようにしましょう。

土地の放置は様々なトラブルを招く恐れも

収益価値がない土地は、処分をすること自体が大変です。ましてや相続が絡んだ土地となると、相続人同士の利害を調整した上で処分が必要なため、面倒で放置してしまう方も少なくありません。しかし、土地を放置しておくことには様々なリスクがあります。

・税金の負担

・隣地に庭木が侵入し損害賠償を請求される

・相続人どうして責任の押し付け合い

・不法投棄の標的にされる

・犯罪拠点として利用される

土地を所有することは、税金や維持管理の責任を常に負うことになり、管理不足で周囲に損害が発生した場合は、その責任を追及されるリスクがあります。また管理されていない土地とわかれば、不法投棄や犯罪に利用されてしまうといったリスクが高まります。

不要な土地の価値をあげるには

買い手がつかなかったり、活用が難しい不要な土地はできるだけ早く処分したいものです。もし可能であれば、少しでも高い価格で売れるに越したことはありません。ここでは、不要な土地を高値で売るためのポイントをお伝えします。

更地にする

土地に建物がたっていたり、不要な残置物がある場合はできる限り撤去しておくようにしましょう。土地を活用したい買い手にとって、要らない建物は敬遠される原因になります。また雑草等がある場合は、しっかりと除草して土地を更地にし、整備しておくことで、売れやすくなります。

境界を確定する

もし土地の境界が曖昧な場合は、境界を確定しておきましょう。境界とは、隣地と自分の土地の境目の区切りです。境界が曖昧だと、のちのちトラブルになる可能性が高く、土地の価値が下がってしまいます。境界は、土地家屋調査士等に依頼し、確定させるといいでしょう。

地質調査をする

地質調査や土壌汚染の調査は、必ずしなくてはいけないわけではないですが、調査結果があると買い手を安心させることができます。例えば工場が近くにあったり、土壌汚染が疑われる場合は、調査結果がないと売却が難しい場合があります。調査をしておくことで、売却可能性をあげることができます。

要らない土地を費用をかけずに処分する方法5選

不要な土地は所有者にとって負担にしかなりません。相続が絡んだ土地の場合は、相談登記義務化の罰則もあるため、出来るだけ早く処分方法を決定し、処分したいものですが、資産価値がない不動産は通常の取引では買い手が見つからない場合もあります。

そのため、処分に困ってしまうケースもあります。ここでは、そんな要らない土地を出来るだけ費用をかけずに処分する方法をお伝えします。

相続放棄

相続財産に不要な土地が含まれることがわかっている場合は、相続放棄を検討しましょう。相続放棄を行うことで、不要な土地の税金の支払い、維持管理義務といった負担から逃れることができます。

ただし、相続放棄を選択する場合はメリットとデメリットをしっかりと把握しておきましょう。相続放棄では、要らない土地のみを手放すことはできません。放棄する際は、現預金など資産価値がある財産も同時に放棄することになるため、どちらが得かを考えたうえで決定するようにしましょう。

相続土地国庫帰属制度

相続財産の資産価値が多く、相続をした方が不要な土地を引き取っても得をするという場合に考えたいのが、相続土地国庫帰属制度です。相続土地国庫帰属制度は、必要な財産を相続しながら、不要な土地のみを手放すことができる制度です。

相続土地国庫帰属制度の注意点として、利用できる土地には条件がある点、また利用に費用がかかる点が挙げられます。利用には申請が必要ですが、申請の時点で料金がかかり、承認されなかった場合でも返金されません。そのため、利用をする際は最寄りの法務局等に相談の上、申請が認められるかどうかを判断しましょう。

隣人に譲渡

近隣の住民と関係性があり、譲渡、または売却できそうな場合は、隣人への譲渡を検討しましょう。不要な土地には処分費用がかかる場合もありますが、隣人へ譲渡することで無償で土地を手放すことができます。

近隣への譲渡や売却は、隣地の住民にとっては土地がまとまることで所有している土地の資産性があがるため、実は受け入れられやすい提案です。もし連絡先がわからない場合でも、登記謄本を取得し住所を調べることで、手紙を出すことができます。

引き取り業者に依頼

資産価値がない土地を所有することが負担となっているという場合におすすめしたいのが、土地の引き取り業者に依頼することです。引き取り業者は、土地の引き取りを専門にしているため、通常の不動産取引では買い手が現れないような不動産でも引き取ってくれる可能性があります。

引き取りには費用がかかる場合もありますが、所有することで発生する税金や維持・管理の手間を考えれば、メリットの方が大きいといえます。ただし、引き取り業者の中には詐欺まがいの業者も存在します。依頼をする際は、会社概要やネットの情報をよく調べたうえで、信頼できる業者に声をかけるようにしましょう。

マッチングサービス

マッチングサービスは、土地の個人売買をすることができるサービスです。土地を売りたい人と買いたい人が集まるプラットフォームで、登録をすることで全国の買い手に発信することができます。地域の不動産屋では買い手が現れなかったという場合でも、マッチングサービスを利用して発信することで、買い手を見つけられる可能性があります。

また、マッチングサービスでは、他の不動産屋では価格がつかなかったという不動産であっても、自分の好きな価格で売却が可能です。マッチングサービスには売買に関心が高い層が集まっており、ニッチな土地でもニーズがあるため、成約率が高いのも特徴です。

まずは登録からでも試してみることをおすすめします。

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まとめ

不要な不動産を所有することは、大きな負担となります。相続と合わせて不動産の処分も考えることは、相続や不動産取引の知識や経験がない相続人にとっては大変難しい作業といえるでしょう。相続に困っている場合は、まずは相続や不動産に詳しい士業の方に相談することをおすすめします。専門家に相談することで、豊富な知識や経験を頼ることができます。特に相続が絡む場合は、当事者同士で解決が難しい場合もあります。そんな時は専門家の方が助けになってくれることでしょう。

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この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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