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「個人の相続」と「法人の相続」は別物!経営者が陥る『名義と権利』の落とし穴

2026.03.10

「相続対策はバッチリだ。遺言も書いたし、税理士とも相談している」

そう自負されている経営者ほど、実は「法的な事業承継」の落とし穴を見落としているケースが少なくありません。

個人の財産を分ける「相続」と、会社の経営権を引き継ぐ「事業承継」。この二つは、似ているようでいて、実は全く異なるロジックで動いています。

本記事では、相続を専門とする弁護士・行政書士の視点から、経営者が必ず知っておくべき「名義と権利」のトラブルについて解説します。


1. 「分ける相続」と「繋ぐ事業承継」の矛盾

個人の相続と法人の事業承継には、根本的な「目的のズレ」があります。

項目 個人の相続 法人の事業承継
主な目的 遺産を家族で公平に分ける 経営権を安定させて事業を継続する
基本の考え方 法定相続分による**「分散」** 後継者への議決権の**「集中」**
重視される法 民法(遺産分割・遺留分) 会社法(議決権・定款)

個人としては「子供たちに公平に財産を残したい」と願うのが親心でしょう。

しかし、その想いで自社株を兄弟で均等に分けてしまうと、経営の現場では「誰も重要な意思決定ができない」という最悪の事態を招いてしまいます。


2. 放置厳禁!経営を揺るがす「名義」の落とし穴

法人の相続において、最も厄介な問題の一つが**「名義株(めいぎかぶ)」**です。

昭和の時代に設立された会社では、発起人の人数を揃えるために、親戚や知人の名前を借りて株主名簿に記載しているケースが多く見られます。

実態と名義のズレが引き起こすリスク

「名前だけ貸してもらっているだけだから大丈夫」という理屈は、いざ相続が発生したときには通用しません。

  • 名義人の相続人からの権利主張: 名義人が亡くなった際、その相続人が「これは亡くなった父の財産だ」と主張し、買い取りを要求してくる。

  • 経営のデッドロック: 株主総会で議決権を行使され、役員の選任や定款変更が否決される。

これらは、会社の「登記」や「決算書」を見ているだけでは解決できません。「誰が真の株主か」を法的に整理しておくことが、法人相続の第一歩です。


3. 個人相続の「遺留分」が会社を壊す?

個人の相続において、配偶者や子供には「遺留分(いりゅうぶん)」という、最低限の遺産を受け取る権利が認められています。これが事業承継において大きな障壁となります。

例えば、遺産の大部分が「自社株」や「事業用不動産(店舗・工場)」である場合、後継者にそれらを集中させると、他の相続人の遺留分を侵害してしまうことがあります。

その結果、他の親族から「金銭(遺留分侵害額請求)」を求められ、後継者が多額の現金を用意できずに会社が立ち行かなくなるという事例が後を絶ちません。


4. 弁護士・行政書士だからできる「出口戦略」

「相続税の節税」だけでは、会社は守れません。個人と法人の両面から、以下のような法的な手当てを行う必要があります。

  1. 遺言書の作成(個人): 自社株や事業用資産を後継者に指定して相続させる。

  2. 信託の活用(法人・個人:認知症対策として、生前に社長の財産や株式などを後継者に信託し、承継先を事前に決める。
  3. 遺留分に関する民法特例(法人・個人): 生前に家庭裁判所の許可を得て、自社株を遺留分の計算から除外する。


5. まとめ:手遅れになる前に「現状診断」を

事業承継は、経営者が元気なうちにしか対策ができません。認知症などで判断能力が低下してしまえば、名義の書き換えも遺言の作成も不可能になります。

当事務所では、「個人の円満な相続」と「法人の安定した経営」の両立をサポートしています。

  • 「自社の株主名簿がどうなっているか不安だ」

  • 「親族間で揉めないように、今のうちに準備したい」

そうお考えの経営者様は、ぜひ一度ご相談ください。貴社の定款や株主構成を確認し、将来のリスクを可視化する「初回診断」を承っております。


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    この記事の執筆者
    むさしの相続行政書士事務所 代表 宮野敦子
    保有資格社会保険労務士/行政書士
    専門分野相続手続き・遺言作成・生前対策
    経歴2003年 社会保険労務士試験合格/2019年 武蔵野合同法律事務所入所/2020年 行政書士試験合格・登録
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