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不動産の境界問題

相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。
公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。
隣の不動産が侵食していたり、境界石が崩れていて境界がはっきりしないなどの場合もありますから要注意です。

境界がはっきりしない場合の対処法

以下のような方法があります。

・土地家屋調査士に相談する

・各県単位の土地家屋調査士会で設置している裁判外の紛争解決機関を利用する(処理期間目安数か月)

・筆界特定制度を利用する(標準処理期間6か月)

・裁判所に境界確定の訴えを起こす(平均審理期間15.8か月「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第6回)参照。」)

いずれにしても、境界問題で困ったことが生じた場合は、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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