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弁護士と司法書士と税理士の違い

相続手続きは、どのような専門家に依頼すればよいのでしょうか。

1.弁護士

弁護士は、「すべての法律事務を職務とする」(弁護士法第3条)専門職です。
相続事件についても、争いのない事件から、争いのある事件まで、すべてに対応できます。

さらに、弁護士には、あらゆる裁判所における代理権が認められています。
例えば、遺言書の検認や相続放棄、限定承認の申述については、司法書士は書類を作成するだけですが、弁護士であれば、「代理人」として家庭裁判所に申請ができます。

また、通常、弁護士の場合、司法書士よりも費用が高いと言われていますが、当事務所では、争いがない場合の各相続手続きでも、費用は、司法書士に依頼した場合と同水準です。

2.司法書士

司法書士は「登記」の専門家であり、不動産の名義変更(相続登記)は、税理士や行政書士では行うことができません。

司法書士に依頼できる業務

・遺言書の検認
・相続人調査
・相続財産調査
・相続放棄、限定承認の申述
・遺産分割協議書の作成
・相続財産(特に不動産)の名義変更
・家庭裁判所への遺言書検認申立、相続放棄や限定承認の申述については、書類作成のみ可能です。

司法書士に依頼できない業務

・遺言書の有効性を争う
・遺留分減殺請求における交渉
・遺産分割協議の交渉代理
・遺産分割調停・審判の代理

司法書士には、家事事件(離婚調停・審判、遺産分割調停・審判など)について代理権が認められていません。
そのため、代理交渉はできませんし、遺言書検認や相続放棄、限定承認などの手続き自体の代理もできません。

3.税理士

税理士は「税務」の専門家ですので、相続税申告のサポートが主な業務となります。

税理士に依頼できる業務

・生前贈与の方法
・相続財産の評価
・相続税の申告
・準確定申告
・相続税の更正請求
・事業承継

一方、弁護士は、税理士法第51条第1項に定めのあるとおり、所属弁護士会を経た、国税局長への通知により、その国税局の管轄区域内において、随時、相続税の申告など税理士業務を行うこともできます。

また、税理士登録も可能です。
ただ、いずれも、そのような弁護士は少数です。
相続税を支払うことになる場合は、税理士に依頼する必要があります。
当事務所では、信頼できる相続に強い司法書士や税理士をご紹介しております。
相続登記や相続税を支払う可能性がある場合でも、まず当事務所にご相談いただければ各種相続手続きを当事務所が承ったうえで、必要に応じて最適な司法書士・税理士を紹介いたします。

ご相談は無料ですので、相続・遺言・家族信託・成年後見でお悩みをお持ちの方は、お気軽にお問合わせください。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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