事業承継について
ここでは、経営者のみなさまが、次世代の後継者になるべく負担をかけることなく、きちんと事業継承をするための方法について説明いたします。
1.自社株式の承継対策
事業承継には、以下の4つのポイントがあります。
1.後継者の選定
2.後継者の育成
3.経営権の承継
4.財産の承継
それぞれに、注意すべき点がありますが、経営権の承継とは、すなわち自社株式の承継ということになります。
また、自社株式も財産ですので、財産の承継という面もありますが、ここで問題となるのが相続税です。
詳しくは、「自社株式の承継対策」をご覧ください。
2.種類株式の活用
種類株式とは、株主の権利について、普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことを指します。
この種類株式をうまく活用すると、後継者の資金が不足している場合でも事業承継をスムーズに行うことができます。
詳しくは、「種類株式の活用」をご覧ください。
3.経営承継円滑化法
平成20年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行されたことにより、遺留分に関する民法の特例、相続税の納税猶予の特例の制度が創設されました。
この制度を活用することにより、相続人に対する事業承継をよりスムーズに行うことが可能となる場合があります。
詳しくは、経営承継円滑化法をご覧ください。
この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所
代表
加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設