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不動産の名義変更(相続登記)の手続き

法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でも、その不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。

また、相続が起こった場合には、被相続人名義の不動産登記を相続人名義に変える手続きをすべきです。

不動産の登記名義を変更しないと、後々トラブルになることがあります。
できるだけ速やかに名義変更をすることをお勧めいたします。

1.不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

(1)遺産分割協議の終了

(2)登記に必要な書類の収集
下記の必要書類をご参照ください。

(3)登記申請書の作成
登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。
弁護士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

(4)法務局への登記の申請
集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

2.不動産の名義変更に必要な書類

亡くなられた方(被相続人)の書類

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※

相続人を確定するために必要です。

また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。
原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改製原戸籍を取得しなければなりません。

一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になります。

② 住民票の除票、または、戸籍の附票の除票 ※

被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。

相続人の書類

① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※

相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。

② 遺産分割協議書 ※

法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。

③ 法定相続人全員の印鑑登録証明書

遺産分割協議書に添付します。

④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※

登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。

⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの) ※

相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。

⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※

相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。

⑦ 財産をもらい受ける相続人からの相続登記についての委任状

(事案によって、上記以外にも書類が必要な場合があります)

これらの書類をすべて集めるのは相当な労力を要します。

また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているもは、すべて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた価格となります。
当事務所では提携司法書士による登記サービスも行っていますのでお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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