相続税・贈与税改正のポイント
平成27年1月1日より相続税・贈与税の税制改正が施行されました。
これにより基礎控除が引下げられ、課税対象者が約2倍に増えました。
税制改正のポイントは、以下のとおりです。
ポイント1:相続税の基礎控除が4割縮小
これまでよりも相続税の基礎控除が下がるため、以前は相続税がかからなかった家庭も課税されるケースが増えました。
一方で、未成年者や障害者の方の控除は増額されました。
基礎控除
平成26年以前
5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
平成27年以降
3,000万円+600万円×法定相続人の人数
未成年者控除
平成26年以前
6万円×20歳に達するまでの年齢
平成27年以降
10万円×20歳に達するまでの年齢
障害者控除
平成26年以前
6万円×85歳に達するまでの年齢
平成27年以降
10万円×85歳に達するまでの年齢
※特別障害者の場合、平成26年以前12万円 ⇒ 改正後20万円になりました。
ポイント2:相続税の税率が一部5%アップ
遺産の総額が2億円超3億円以下の人と6億円超の人は、税率が平成26年以前よりも5%高くなります。
法定相続分に応じた基礎控除 | 税率 |
控除額 |
1,000万円以下 | 10% |
– |
3,000万円以下 | 15% |
50万円 |
5,000万円以下 | 20% |
200万円 |
1億円以下 | 30% |
700万円 |
2億円以下 | 40% |
1700万円 |
3億円以下 | 40%⇒45% |
1700万円⇒2700万円 |
6億円以下 | 50% |
4700万円⇒4200万円 |
6億円超 | 50%⇒55% |
4700万円⇒7200万円 |
ポイント3:子や孫への贈与がしやすくなった
父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人が3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に税率が低くなりました(パターンA)。
また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は平成26年以前より5%低くなりました(パターンB)。
基礎控除を差し引いた後の課税価格 | パターンA |
パターンB |
||
税率 |
控除額 |
税率 |
控除額 |
|
200万円以下 | 10% |
– |
10% |
– |
300万円以下 | 15% |
10万円 |
15% |
10万円 |
400万円以下 | 20%⇒15% |
25万円⇒10万円 |
20% |
25万円 |
600万円以下 | 30%⇒20% |
65万円⇒30万円 |
30% |
65万円 |
1,000万円以下 | 40%⇒30% |
125万円⇒90万円 |
40% |
125万円 |
1,500万円以下 | 50%⇒40% |
225万円⇒190万円 |
50%⇒45% |
225万円⇒175万円 |
3,000万円以下 | 50%⇒45% |
225万円⇒265万円 |
50% |
225万円⇒250万円 |
4,500万円以下 | 50% |
225万円⇒415万円 |
50%⇒55% |
225万円⇒400万円 |
4,500万円超 | 50%⇒55% |
225万円⇒640万円 |
50%⇒55% |
225万円⇒400万円 |
ポイント4:教育資金の一括贈与が可能に
贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。
条件
平成25年4月1日から令和3年3月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。
教育資金とは、学校に支払う入学金、授業料などや学校以外の習い事や学習塾に支払う金銭のこと。
受贈者の前年の合計所得金額が1000万円以下であること。
その他、税制改正に関する詳しい内容はお問合せください。
相続税や贈与税に詳しい税理士を紹介いたします。