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相続税・贈与税改正のポイント

平成27年1月1日より相続税・贈与税の税制改正が施行されました。
これにより基礎控除が引下げられ、課税対象者が約2倍に増えました。

税制改正のポイントは、以下のとおりです。

ポイント1:相続税の基礎控除が4割縮小

これまでよりも相続税の基礎控除が下がるため、以前は相続税がかからなかった家庭も課税されるケースが増えました。
一方で、未成年者や障害者の方の控除は増額されました。

基礎控除

平成26年以前
5,000万円+1,000万円×法定相続人の人数
平成27年以降
3,000万円+600万円×法定相続人の人数

未成年者控除

平成26年以前
6万円×20歳に達するまでの年齢
平成27年以降
10万円×20歳に達するまでの年齢

障害者控除

平成26年以前
6万円×85歳に達するまでの年齢
平成27年以降
10万円×85歳に達するまでの年齢

※特別障害者の場合、平成26年以前12万円 ⇒ 改正後20万円になりました。

ポイント2:相続税の税率が一部5%アップ

遺産の総額が2億円超3億円以下の人と6億円超の人は、税率が平成26年以前よりも5%高くなります。

法定相続分に応じた基礎控除
税率
控除額
1,000万円以下
10%
3,000万円以下
15%
50万円
5,000万円以下
20%
200万円
1億円以下
30%
700万円
2億円以下
40%
1700万円
3億円以下
40%⇒45%
1700万円⇒2700万円
6億円以下
50%
4700万円⇒4200万円
6億円超
50%⇒55%
4700万円⇒7200万円

ポイント3:子や孫への贈与がしやすくなった

父母や祖父母など直系尊属から20歳以上の人が3,000万円以下の贈与を受ける場合には、全体的に税率が低くなりました(パターンA)。
また、3,000万円を超える高額な贈与は、税率の引き上げがある一方、1,000万円~1,500万円以下は平成26年以前より5%低くなりました(パターンB)。

※横にスクロールしてご覧できます。
基礎控除を差し引いた後の課税価格
パターンA
パターンB
税率
控除額
税率
控除額
200万円以下
10%
10%
300万円以下
15%
10万円
15%
10万円
400万円以下
20%⇒15%
25万円⇒10万円
20%
25万円
600万円以下
30%⇒20%
65万円⇒30万円
30%
65万円
1,000万円以下
40%⇒30%
125万円⇒90万円
40%
125万円
1,500万円以下
50%⇒40%
225万円⇒190万円
50%⇒45%
225万円⇒175万円
3,000万円以下
50%⇒45%
225万円⇒265万円
50%
225万円⇒250万円
4,500万円以下
50%
225万円⇒415万円
50%⇒55%
225万円⇒400万円
4,500万円超
50%⇒55%
225万円⇒640万円
50%⇒55%
225万円⇒400万円

ポイント4:教育資金の一括贈与が可能に

贈与を受ける側が30歳未満の直系卑属の場合、教育資金としてならば最大1,500万円(学校外に支払われる金銭については500万円)まで一括で贈与しても贈与税がかかりません。

条件

平成25年4月1日から令和3年3月31日までに、金銭を拠出して金融機関に預けた場合。
教育資金とは、学校に支払う入学金、授業料などや学校以外の習い事や学習塾に支払う金銭のこと。
受贈者の前年の合計所得金額が1000万円以下であること。

その他、税制改正に関する詳しい内容はお問合せください。
相続税や贈与税に詳しい税理士を紹介いたします。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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