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相続税の失敗事例

失敗事例1

夫の死後、税務署による財産調査の結果、鉄道の駅近くの一等地に広い土地を所有していたことが判明しました。
そして、そこには妻名義の賃貸マンションが建っていました。
一般的には地代の支払が発生しますが、夫の土地ということで地代の支払はありません。
いわゆる「使用貸借(妻に無償で土地を貸している)」 状態で、「貸宅地」とは認められませんでした。
そのことによって、5~6割の評価減を受けることが出来ませんでした。
もし、地代の支払をしていれば、 高額な相続税を支払う必要などなかったのに……。
このケース、妻が地代を支払うことで、土地の評価額が約半分になり節税対策になったわけですが、実際に借地としての契約をしておらず、借地料の授受も行っていませんでした。
当然、相続税の節税対策にはなりませんでした……。
やはり、自分で勝手に判断してはいけません。専門家に一度意見を聞くようにしましょう!

失敗事例2

Aさんは、父が亡くなったので、父の商売の関係で長年お世話になっていた顧問税理士に相続税の申告を依頼しました。
今まで父の確定申告を担当しており、財産もある程度分かっているため、一番適切な判断をしてくれると考えてのことでした。
そうこうしているうちに、 Aさんは、この税理士に言われるがままに書類を準備し、その結果8,000万円の相続税を支払うことになってしまいました。
あまりにも高額の為、びっくりしたAさんはどこかおかしいのではと勘ぐり、学生時代の同級生Cさん(税理士)に相談してみました。
すると、顧問税理士のあまりにも大ざっぱな土地評価のため、相続財産が1億円も過大評価されていることが判明し、税務署に「更正の請求」をして処理しました。

しかし、申告は期限内にしたものの、納付が期限後だったため、延滞税を負担するとともに、税理士への報酬も多くかかってしまいました。

なお、後でわかったことですが、この税理士は2~3年に1度くらいしか相続税の申告をしておらず、相続に関してあまり得意ではなかったようです。
安易に顧問税理士に相続税の申告を依頼したAさんの大失敗となってしまいました。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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