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こんな時どうする?相続人が多くて話がまとまらない場合

遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

遺産を分割して、預金の引落としや不動産の名義変更をするためには

① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。

相続人が大勢になると、どのように話し合いをするべきか、どのように遺産を分けるべきかなどを話し合うだけでも大変です。
そのため、遺産分割協議がまとまらないことも珍しくありません。
それでも、相続した預金の引落としや不動産の名義変更をするためには、相続人全員の同意が必要です。

② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。

全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためには、遺産分割の合意内容を証明しなければなりません。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑登録証明書が必要です。

しかし、相続人が多く、遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも時間がかかってしまいます。

当事務所の相続手続きサポート

相続手続きサポートとは

被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、残された相続人同士による話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分け方を決めます。
遺産に不動産や株などが含まれる場合、どのように分配すればいいのかという問題が出てきます。

また、特定の相続人が取りまとめようとしたり、相続人だけで話し合いをしてしまうと不公平感が出て、紛争に発展してしまうケースもあります。
そして、紛争になってから弁護士を依頼すると、紛争になっていない事件での依頼よりも高い費用がかかってしまいます。
当事務所の相続手続きサポートサービスは、このような場合に弁護士が第三者の立場でアドバイスを行うサービスです。
あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
第三者である弁護士がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
具体的には、弁護士が、公平中立な立場で相続人全員に、財産目録等の情報を開示し、法定相続分による平等な遺産分割協議書案(不動産を売却して、売却代金を相続人の間で公平に分割するなどの内容)や送付文(①受任の経緯、②公平中立な立場として手続きをサポートすること、③弁護士費用については平等にご負担いただくこと、④利害対立が顕在化して調整が困難になった場合は、調整役を辞任し、以降いずれの当事者の代理人にもならないことなどを説明するもの)を作成送付することからスタートします。

詳しくは「相続手続きサポートサービス」をご覧ください。

交渉をこじらせる前の早期のご相談がおすすめです。
特に、相続税の申告期限の問題もある方については、お早めにご相談ください。

当事務所の相続手続き丸ごとサポート

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)とは

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。
これらの手続きはそれぞれ窓口が異なっており、通常は相続人の方が各窓口に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、弁護士が、遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、相続に関する煩雑な手続きを丸ごとサポートするサービスです。
具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)、生命保険金の請求を代行させていただきます。

また、年金などの請求、相続税の申告、不動産の運用・売却、自動車の名義変更、さらにはクレジットカードの解約、NHK・各種公共料金の名義変更・解約などの数十種類もの細かい手続きについてもご相談に応じ、アドバイスいたします。

さらに、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。

詳しくは「相続手続き丸ごとサポートサービス」をご覧ください。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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