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こんな時どうする?相続人が未成年の場合

未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議ができません。

よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする。
② 未成年者の(法定)代理人が遺産分割協議をする。

通常、未成年者の(法定)代理人は親なのですが、親子そろって相続人となるケースもよくあります。
このような場合、親子の利益が相反することになり、親が子供の(法定)代理人として分割協議をすることができないと法律で決められています。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が(法定)代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりに特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。
特別代理人の選任は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
申立てから審判結果が通知されるまで、2週間から1か月程度かかります。

申立てに必要な費用には、次のものがあります。

•申立費用:1人につき800円(収入印紙で納付)
•郵便切手代:裁判所からの連絡用
•予納金:通常数万円~20万円(事案や財産の額によって異なる)

特別代理人の選任申立には、裁判所への提出書類の作成が必要となります。
当事務所がサポートさせていただくことが可能です。
お気軽にお問合せ下さい。

当事務所の相続手続きサポート

相続手続きサポートとは

被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、残された相続人同士による話し合い(遺産分割協議)によって遺産の分け方を決めます。
遺産に不動産や株などが含まれる場合、どのように分配すればいいのかという問題が出てきます。

また、特定の相続人が取りまとめようとしたり、相続人だけで話し合いをしてしまうと不公平感が出て、紛争に発展してしまうケースもあります。
そして、紛争になってから弁護士を依頼すると、紛争になっていない事件での依頼よりも高い費用がかかってしまいます。
当事務所の相続手続きサポートサービスは、このような場合に弁護士が第三者の立場でアドバイスを行うサービスです。
あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場として、「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
第三者である弁護士がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
具体的には、弁護士が、公平中立な立場で相続人全員に、財産目録等の情報を開示し、法定相続分による平等な遺産分割協議書案(不動産を売却して、売却代金を相続人の間で公平に分割するなどの内容)や送付文(①受任の経緯、②公平中立な立場として手続きをサポートすること、③弁護士費用については平等にご負担いただくこと、④利害対立が顕在化して調整が困難になった場合は、調整役を辞任し、以降いずれの当事者の代理人にもならないことなどを説明するもの)を作成送付することからスタートします。

詳しくは「相続手続きサポートサービス」をご覧ください。

交渉をこじらせる前の早期のご相談がおすすめです。
特に、相続税の申告期限の問題もある方については、お早めにご相談ください。

当事務所の相続手続き丸ごとサポート

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)とは

相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。
これらの手続きはそれぞれ窓口が異なっており、通常は相続人の方が各窓口に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、弁護士が、遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口となり、相続に関する煩雑な手続きを丸ごとサポートするサービスです。
具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)、生命保険金の請求を代行させていただきます。

また、年金などの請求、相続税の申告、不動産の運用・売却、自動車の名義変更、さらにはクレジットカードの解約、NHK・各種公共料金の名義変更・解約などの数十種類もの細かい手続きについてもご相談に応じ、アドバイスいたします。

さらに、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。

詳しくは「相続手続き丸ごとサポートサービス」をご覧ください。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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