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まずはトラブルを防止する(遺産分割対策)

1.生前贈与

トラブルを予防するために効果的な方法の一つが、生前贈与です。
生前贈与は、生きているうちに自分の意思を明確にするという意味では遺言と同じ効果がありますが、遺言と異なるのは、ご自分の財産を生前に実際に与えるという行為を伴うことです。
贈与者本人は、生前に自分の意思で確実に財産を与えることができ、また、贈与時点においてその理由や気持ちを直に伝えることも可能です。
加えて、贈与を受けた人も贈与者に対し、感謝の気持ちを直接伝えることができます。
相続税は、基礎控除・配偶者に対する税額軽減措置・小規模宅地の特例などさまざまな軽減策が取られているのが特徴ですが、相続時精算課税制度を選択して生前贈与することも一つの選択肢です。

2.遺言

そもそも相続財産は、遺言者本人の物です。
生きている間はご自分が自由に処分できたはずですし、ご自分の死後、財産を誰にどのくらい譲るかも、遺言者の自由です。
そのため、遺言も、遺言者の最終意思として最大限に尊重され、その意思が明確な場合は、相続人は、原則としてその意思に従って財産の分配を受けることになります。
遺言ではご自分の意思にて財産の配分等ができますが、その方式や様式に関し民法に規定があります。そのため、法的な不備があると遺言が無効になってしまい、遺言を残す意味がありません。

また、財産の内容、それをどのように分割させるか、遺留分への配慮などについては、事前にご理解した上でないと逆効果になりかねません。
ある相続人に多く相続させたい場合には、その相続人に相続させる旨の内容と付言事項で、そのようにした理由や心情を記載した遺言を残されることをおすすめします。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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