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相続税対策のポイント

相続税対策については、大きく分けて2つの柱があります。

1つ目は、相続税の納税資金を確保していこうと考えていく対策です。
2つ目は、生前贈与を中心とした相続税の節税のための対策です。

これらには、時代の流れや、制度によって変わるものが多くあります。

1.生命保険を使って納税資金を準備する

代表的な納税資金対策です。

不動産などの資産を処分せず、相続税を一括で現金で支払えるように、生命保険を利用して納税資金を準備するのが、このタイプの対策です。
具体的には、保険契約者及び被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人とする契約であれば、相続人には死亡保険金が入ってきますので相続税を支払うことができます。

また、死亡保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないことになっています(死亡保険金の非課税限度額)。
相続税対策は、自分の置かれている状況を正確に判断し、どの相続税の対策が状況に合っているかを見極めて、実行していただきたいと思います。

2.生前贈与による相続税の節税

他のページでも触れていますが、生前贈与をすることで、相続時に発生する相続税そのものを減らす方法です。
これをしておくと、当然、相続発生後の財産が減ることになりますから、相続税評価総額が減額され、結果として納めるべき相続税が減ります。

さらに、子供に毎年現金を贈与し、その資金で子供を契約者、親を被保険者とする生命保険を契約することで、親の死亡時に死亡保険金としてまとまったお金が入り、納税資金を準備することができます。

また、贈与した資金の使用目的が決まっているため、浪費してしまうなど子供の金銭感覚を狂わせてしまう心配もありません。

上記のように、ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、連年贈与認定を避けなければなりません。
そのためには、下記のような点に注意して、贈与する必要があります。

●贈与契約書を贈与の都度作成する
●110万円を超える贈与をして贈与税申告をし、申告書を保存しておく
●贈与を受ける方ご本人の口座に振り込む
●贈与を受けるための銀行口座の通帳やキャッシュカード、銀行届出印は、贈与を受ける方ご本人が保管して管理する
●毎年違う時期に、違う金額、違う種類の財産で贈与を行うなどして単発の贈与であることを強調する
●贈与者は、自分の確定申告や年末調整の際、生命保険料控除を適用しない
●受贈者専用の預金口座から保険料の支払をし、その口座の通帳・印鑑の保管は受贈者がする

上記のほかにも、ケースによって注意することがあります。
活用については生命保険会社などにご相談下さい。

※なお、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の算定の際、相続税の課税対象になるため、節税効果はありません。節税には事前の準備と時間が必要です。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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