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遺産分割協議のポイントと注意点

ここでは、遺産分割協議について、遺産分割の種類・方法、注意点、遺産分割協議書の作り方、遺産分割の調停・審判、そして、遺産分割についての当事務所のサービスメニューの概要を記載しています。

1. 遺産分割協議の種類

遺産分割には「指定分割」、「協議分割」の2種類があり、遺産分割の方法としては「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」、「共有分割」の4つがあります。
円満な相続を実現するために相続人のご状況にあった方法で遺産分割を行うことが重要です。

詳しくは、遺産分割協議の種類・方法をご覧ください。

2.遺産分割協議の注意点

遺産分割協議を行う際には、いくつかのポイントがあります。
相続税がかかる場合は、手続きに期限がありますので、出来る限り少ない話し合いで合意を見出しましょう。

詳しくは、遺産分割協議の注意点をご覧ください。

3.遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議書は必ず作成しなければならない書面ではありませんが、後日のトラブルを回避するためにも作成をお勧めします。
「相続人の範囲」、「相続財産の範囲」、「分割方法」、「新たに相続財産を発見したときの対処方法」、「作成日付」、「相続人全員の署名・実印で押印」の6点を明記してください。

詳しくは、【相続マニュアル】遺産分割協議書の作り方をご覧ください。

4.遺産分割の調停・審判

遺産分割協議が成立しない場合は、「遺産分割の審判」を管轄の家庭裁判所に申立てすることができます。
当事務所では遺産分割の審判についても経験豊富な弁護士が親身に相談をお受けいたします。
お気軽にご相談ください。

詳しくは、遺産分割の調停と審判をご覧ください。

5.当事務所の相続手続き丸ごとサポートサービス

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務・遺産承継業務)とは

相続に関する手続きは、年金手続、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐にわたります。
これらの手続きはそれぞれ窓口が異なっており、通常は相続人の方が各窓口に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、弁護士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引受けするサービスです。
戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。

また、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。

詳しくは「相続手続き丸ごとサポートサービス」をご覧ください。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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