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遺産分割協議の種類・方法

相続が開始すると、被相続人(亡くなった方)の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人全員の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とはならないため、相続人間で遺産分割を行うことになります。

遺産をどのように分割するかは以下の方法があります。

1.遺産分割の種類

指定分割

被相続人が遺言によって指示した分割方法です。
遺産分割を行う場合、この方法が最優先です。

協議分割

共同相続人全員の協議により行う分割方法です。
被相続人が、遺言書で遺産分割方法を指定していなかった場合には、この方法により遺産分割を行うことになります。
相続人全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になります。
結果的に、法定相続分や遺言書と異なる内容の分割になっても、相続人全員の意見が一致して決定した分割であれば協議は有効です。

2.遺産分割の方法

協議分割は、基本的には、以下の優先順位で検討します。

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、不動産や非上場株式など遺産によっては、各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることがあります。
その際は、次に述べる代償分割を検討します。

代償分割

遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が他の相続人に対し、取得した遺産に相当するお金を支払うという方法です。

ただし、遺産の現物を取得する相続人にお金がないと実現できません。

■換価分割

遺産全部を売却し、現金に代えて、その現金を分けるという方法です。
現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

また、代償分割と異なり、お金がなくとも実現可能です。

ただし、遺産を手放すことになる、売却に向かない財産があるなど売却実行に伴う様々な問題が発生する可能性があります。

共有分割

遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。
遺産分割の協議がまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成します。

後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合の所有権移転の登記の際、預貯金を引出す場合など様々な場面で必要となります。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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