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遺産分割協議の注意点

遺産分割協議、及び、遺産分割協議書を作成する場合の主な注意点は、以下のとおりです。

遺産分割協議の注意点

1.必ず相続人全員で行う
※必ずしも、一同に会して話し合う必要はなく、全員が合意している内容の協議書を、郵送などの持ち回りで署名・押印するという形をとっても問題ありません。

2.「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載します。

3.後日発見された遺産(借金が出てくる場合もあります)をどのように分配するか決めておく(記載漏れがあっても、改めて協議書を作成しなくて済むため)。

4.不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿どおりに正確に記載します。

5.預貯金などは、銀行名、支店名、預金の種類、口座番号なども細かく記載します。

6.住所・氏名は、住民票、印鑑証明書どおりに記載します。

7.実印で押印し、印鑑登録証明書を添付します。

8.協議書が複数ページにわたる場合は契印をします。

9.協議書の部数は、通常、相続人の人数分を作成します。

10.相続人が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議に参加するか、未成年者が成年に達するのを待ってから遺産分割協議をします。

11.法定代理人も相続人である場合は、互いに利害が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行います。

(未成年者である相続人が複数いる場合は、それぞれ別の特別代理人が必要)

12.相続人に胎児がいる場合は、胎児が生まれてから作成します。

13.相続人の一人が分割前に相続分の譲渡をした場合は、遺産分割協議にはその譲り受けた者を必ず参加させなければなりません。

遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、無効となって、やり直しになってしまうことがあります。

不安な方は、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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