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【相続マニュアル】遺産分割協議書の作り方

遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書にします。
遺産分割協議書の「書面の作り方」の主なポイントは、以下のとおりです。

書面の作り方以外の遺産分割一般の注意点は、「遺産分割協議の注意点」をご覧ください。

■用紙

紙の大きさに制限はありません。

■署名・押印

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印します。
遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印します。
法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求められますので、できれば捨印があった方が良いでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。
実印は、鮮明に押印する必要があります。

■財産の表示

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にします。
銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

■日付

遺産分割協議書の相続人が署名・押印した日付は、遺産分割の協議をした日を明確に記載します。

■相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名は、印鑑登録証明書に記載されているとおりに記載します。

■印鑑証明書の添付

押印した実印の印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、作り方を間違えると無効となってしまうことがあります。
作成される際は、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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