遺産分割協議のQ&A
目次
- 1 Q1)相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議
- 2 Q2)未成年者とその親が同時に相続人となる場合の遺産分割協議
- 3 Q3)胎児と遺産分割
- 4 Q4)所在不明の相続人がいる場合の遺産分割協議
- 5 Q5)相続人の一部が参加していなかった遺産分割の効力
- 6 Q6)認印を押印した遺産分割協議書
- 7 Q7)海外に住んでいる相続人がいる場合の遺産分割協議書
- 8 Q8)遺産分割協議書の作成部数
- 9 Q9)債務の遺産分割
- 10 Q10)遺産分割協議書の作成の必要性
- 11 Q11)遺言書の内容と異なる遺産分割協議
- 12 Q12)遺産分割協議後に判明した遺産
- 13 Q13)遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合
- 14 Q14)遺産分割後に隠し子の存在が判明した場合
Q1)相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議
相続人に未成年者がいます。
どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?
A1)未成年者は行為能力がありませんので、未成年者自らが遺産分割協議に参加することはできません。
そして、親と子が相続人である場合には、親は未成年者の代理をすることはできません(民法第826条)。
つまり、親が、その子とともに遺産分割の協議に参加する場合には、民法第826条(利益相反行為)の規定により特別代理人の選任を要します。
また、同じ者の親権に服する未成年者が2人以上いる場合には、それぞれ特別代理人の選任を必要とします。
特別代理人は子の住所地の家庭裁判所に選任を申立てます。
申立てに必要な書類
・申立書1通
・申立人(親権者)、子の戸籍謄本各1通
・特別代理人候補者の住民票の写し又は戸籍附票
・利益相反行為に関する書面(遺産分割協議書の案)
申立てに必要な費用
・子1人につき収入印紙800円
・連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)
※事案によっては、この他に資料の提出が必要な場合もあります。
Q2)未成年者とその親が同時に相続人となる場合の遺産分割協議
夫が亡くなりました。
相続人は妻である私と息子ですが、息子は未成年です。
母親である私が子供の代理人として遺産分割協議を行えますか?
A2)法律上、婚姻経験のない20歳未満の者(未成年者)は、その行為能力が制限されているため、原則として、法定代理人の同意を得ずに勝手に契約(法律行為)を結んだとしても、取り消されてしまうことがあります。
そして、遺産分割協議も法律行為のひとつであり、未成年者本人が協議書に自ら署名・押印をしたとしても、それだけでは不十分です。
そこで、未成年者の場合は、通常、両親が法定代理人として、子供の生活全般における法律行為や財産管理を行うことになります。
しかし、相続における遺産分割協議においては、親も相続人である場合、利益が相反するとして、子を代理することはできません。
これは、客観的に見れば、子と代理人である親の利益が相反していることから、代理を認めてしまうと、公平な遺産分割が行われない恐れがあるためです。
よって、あなたのお子さんが未成年者であり、かつ、共同相続人の1人である以上、母親であるあなた以外の代理人を立てる必要があります。
そこで、親権者であるあなたは、家庭裁判所(←特別代理人の選任を受ける子の住所地の)に子の特別代理人を選任してもらい、お子さんに代わって、その特別代理人に遺産分割協議に参加してもらう必要があります。
※ 家庭裁判所による特別代理人を選任せずに行った遺産分割審判手続きを無効とした判例(東京高決 昭和58.3.23)があります。
特別代理人を選任してもらう際には、申立書に候補者記入欄がありますので、相続人にとって利害関係のない者(叔父・叔母、弁護士など)を候補者として記入しておくと良いでしょう。
Q3)胎児と遺産分割
夫が交通事故で亡くなりましたが、現在、私は子を身ごもっています。
胎児は相続人になりえるのでしょうか?
もし仮に、胎児にも相続人としての資格があるならば、遺産分割はどのようにしたらよいのでしょうか?
A3)相続における胎児の扱いについては、法律上、以下の規定があります。
【民法 第886条】
①胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
②前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しない。
したがって、まだ生まれてきてはいませんが、あなたが身ごもっているお子さんについても、相続人としての権利があります。
もし仮に、胎児が生まれてくることを前提に、先に遺産分割協議を行ってしまうと、実は1人ではなく双子(三つ子)だった、あるいは流産してしまった等の問題が発生した場合、後に各共同相続人の相続分が変わってきてしまいます。
胎児の遺産分割については、学説でも分かれており、①胎児が生まれてくるまでは遺産分割協議はできないとする説、②遺産分割協議は行えるが、生きて生まれてきた場合には、事後、価額による支払をすればよいとする説がありますが、先に述べた理由からいっても、胎児が生まれてくるのを待って、遺産分割を行うのが無難であると思われます。
Q4)所在不明の相続人がいる場合の遺産分割協議
所在のわからない相続人がいるため、遺産分割協議を行うことができません。
どうすればいいのでしょうか?
A4)家庭裁判所に不在者財産管理人の選任(申立てから選任まで1~3か月)を申立て、選任された財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することで、遺産を分割することができます。
このほか、行方不明の状態が長期間続いている場合(生死不明になってから7年以上経過している場合、または、火災や地震等によって生死不明になった場合は1年以上経過している場合)は、失踪宣告(申立てから失踪宣告まで約1年から1年半)を受けて、死亡したものとする方法もあります。
Q5)相続人の一部が参加していなかった遺産分割の効力
父の遺産分割協議を終えた後に、父の子と名乗る人物が現れました。
戸籍を調べてみると、確かに、父が認知した子でした。
分割協議は一からやり直さなければなりませんか?
A5)相続人を一人でも欠いた遺産分割協議は「無効」ですから、やはり遺産分割協議はやり直さなければなりません。
なお、被相続人(当該事例では父)の死亡後に、認知の訴えや遺言により認知され、相続人になるケースもあります。
この場合、既に遺産分割協議が終了しているときには、相続分に応じた価額を支払えばよいことになっています。
Q6)認印を押印した遺産分割協議書
私は実印を持っていません。
遺産分割協議書は認印でもいいですか?
A6)認印でも、裁判所では有効とは認められますが、裁判所以外(相続登記、金融機関での相続手続きなど)では、実印と印鑑登録証明書を求められるのが通常です。
よって、実印を使用しないと、遺産分割協議書を作り直さなければならなくなるなど、トラブルのもとになりますので、お住まいの市区町村役場に印鑑登録をしてください。
登録できる印鑑・できない印鑑が決められていますので、詳しくは市区町村役場にお問合わせください。
Q7)海外に住んでいる相続人がいる場合の遺産分割協議書
海外に住んでいる相続人がいて、実印がありません。
どうしたらよいでしょうか?
A7)実印の代わりにサインをします。
そして、相続人が住んでいる国の日本大使館、日本領事館等で、『このサインは本人のものに間違いがない』という「署名証明(サイン証明)」をもらいます。
なお、国によっては、その国の公証人の公証で足りる場合がありますが、まずは大使館等にお問合せ下さい。
Q8)遺産分割協議書の作成部数
遺産分割協議書は相続人の人数分作らなければいけませんか?
A8)とくに決まりはありません。
1通しか作らないこともあります。
ただ、相続手続きの便宜などのため、通常、相続人の人数分を作成します。
Q9)債務の遺産分割
不動産と借金は長男が相続するという遺産分割協議書は可能でしょうか?
A9)そのような遺産分割協議書も可能ですが、借金に対しては注意点があります。
たとえ、『すべての借金は長男が相続する』と協議書に記載しても、債権者にそのことを主張することができません。
債権者は、法定相続分の割合で、各相続人に返済を求める権利を持っています。
ただ、相続人が複数の場合、債権者にとっても債権(時効)管理の負担が無視できないため、住宅ローンなど債権者が遺産分割の結果を認める場合も多くあります(免責的債務引受)。
なお、『すべての借金は長男が相続する』と協議書に記載しておけば、長男以外が債権者に返済した場合は、その返済した金額を長男に請求することができます。
債務について遺産分割協議書に記載しておくことは、相続税の計算の際の債務控除などに意味があります。
Q10)遺産分割協議書の作成の必要性
兄弟3人で父の遺産を相続する事になりました。
長男である私が土地と自宅を受け継ぎ、銀行預金3000万円を二男、三男で半分ずつ分けることで合意をしておりますが、その場合、遺産分割協議書を作成する必要はありますか?
A10)遺産分割協議書は法律で規定されているものではなく、必ず作成しなければならないわけではありません。
しかし、後日の紛争を避けるためにも協議の内容を明確にし、書面に残した方が良いでしょう。
また、各種の遺産相続手続において遺産分割協議書の提出が必要となります。
例えば、遺産分割協議によって不動産を相続する場合、不動産の登記名義変更には遺産分割協議書が必要になります。
Q11)遺言書の内容と異なる遺産分割協議
父が亡くなり、遺言書がでてきましたが、兄弟で協議した結果、遺言書に書かれた内容と異なった遺産分割をすることに全員で合意したのですが、問題はないでしょうか?
A11)遺言があっても、相続人全員の同意があれば、遺言書に書かれた内容と異なる遺産分割協議は可能です。
ただし、遺言による遺贈があれば、受遺者の同意も必要です。
Q12)遺産分割協議後に判明した遺産
姉と二人で亡くなった父の遺産(土地、現金)を、遺産分割協議書を作成して相続したのですが、しばらくして、別の銀行口座に現金(800万円)があることが判明しました。
分割協議はやり直しとなるでしょうか?
A12)やり直す必要はありません。
現金預金については、法律上法定相続分に従って分割されます。
遺産分割協議によりこれと異なる定めにすることも可能です。
また、実務上、銀行からお金を引き出す際には、銀行から遺産分割協議書の作成を求められることも多いです。
なお、遺産が不明の場合は、遺産分割協議書に『協議後存在が判明した相続財産は○○が相続する』などという文言を入れておくのがおすすめです。
Q13)遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合
母親と弟2人で父の遺産分割協議を行いましたが、後になって父の遺言書が見つかりました。
分割協議を行った内容と遺言書に書かれていた内容が若干違うのですが、母と弟も既に分割協議を行った内容で問題ないと言っているのですが、どうしたら良いでしょうか?
A13)遺言は最大限に尊重されるものであり、また法定相続分を優先しますので、協議した内容と異なる遺言が出てきた場合は遺産分割協議が無効になります。
しかし、相続人や受遺者が遺言の内容を確認の上、やり直しをしないことに同意した場合などは、改めて遺産分割協議をやり直す必要はありません。
Q14)遺産分割後に隠し子の存在が判明した場合
父が亡くなり兄弟で遺産分割協議書を作成し相続を行ったのですが、数か月後に父が認知した愛人の子が現れました。
相続人になりますか?
A14)認知していない愛人の子は相続人とはなりませんが、認知している場合は相続人となります。
その場合の相続分は、平成25年9月5日以降の相続(平成13年7月1日から平成25年9月4日までの相続については、遺産分割協議等が終了していないものも含みます)については、実子と同等のものとなります。
この場合は遺産分割が終了していても無効となりますので、改めて全員での遺産分割協議をやり直すか、それが不可能であれば家庭裁判所で調停または審判を受ける必要があります。