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相続放棄と限定承認

ここでは、相続放棄など、借金を相続しない方法について、説明いたします。

1.相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなった場合などに、“財産も借金も、どちらも引き継がないと宣言すること”です。
相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3か月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
よく「相続人間で相続の放棄を約束した」との話を聞きますが、それでは相続放棄したことにはなりません。

詳しくは、相続放棄とは?注意点や流れを解説!をご覧ください。

2.単純承認と限定承認

相続財産を引き継ぐ方法として、“単純承認”と“限定承認”の2種類があります。
どちらが自分にとってベストな相続方法なのか、きちんと考える必要があります。

詳しくは、単純承認と限定承認の違いと注意点をご覧ください。

3.3か月経過後の相続放棄

相続放棄の申述の期限については「自身が相続人であることを知った日から3か月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。
そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということです。
「相続放棄の手続き期限は3か月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。

詳しくは、3か月経過後の相続放棄をご覧ください。

4.債務があったら

相続を承認した後や、相続放棄の期間が経過した後に、被相続人が他人の多額の借金の保証人になっていたこと、多額の借金などの負債があったことが発覚するケースがあります。
この場合、債務の存在を知ったときより3か月以内であれば、例外的に相続放棄が可能となる場合があります(ただし、この場合、相続放棄の申述受理後も債権者が訴訟で争ってくることも想定されます)。

このような場合には、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

詳しくは、「保証債務の相続」をご覧ください。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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