成年後見制度の種類
成年後見制度とは、判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律的に支援するしくみです。
ここでは成年後見制度の種類とその違いを説明します。
成年後見制度の種類
成年後見制度には下記の2つがあります。
(1)任意後見制度
(2)法定後見制度
(1)任意後見制度
将来、自分の判断能力が衰えたときに備えて、あらかじめ支援者(任意後見人)を選んでおきます。
将来の財産や身のまわりのことなどについて、「こうしてほしい」と、具体的な自分の希望を支援者に頼んでおくことができます。
「任意」という意味は、「自分で決める」ということです。
自分に万一のことがあったときに、「誰に」、「どんなことを頼むか」を「自分自身で決める」しくみです。
任意後見人は複数でもかまいませんし、リーガルサポートなどの法人に委任することもできます。
(2)法定後見制度
すでに判断能力が衰えている方のために、家庭裁判所が適切な支援者を選ぶ制度です。
選ばれた支援者は、本人の希望を尊重しながら、財産管理や身上監護をします。
本人の判断能力の程度に応じて、次の3つのタイプにわけられます。
●補助→判断能力が不十分である
●保佐→判断能力が著しく不十分である
●後見→判断能力がほとんどない
この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所
代表
加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設