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後見の失敗事例

失敗事例1

Aさんは認知症と診断されました。
Aさんには2人の子(Bさん・Cさん)がいますが、これまではCさん夫婦が財産管理を行ってきました。
相談者は、Cさんです。
その内容は、Bさんが、Cさんが財産管理することに反対しているうえ、Aさんの財産を狙っているので、専門家である弁護士にAさんの成年後見人になってほしいとのことでした。
Aさんは、マンション等の経営を行っており、月100万円近い収入があります。

しかしながら、その収入が全く残っていないことから、Cさんに詳しく話を聞いたところ、実はCさん夫婦が使い込んでしまったという話でした。
これまで6年間も財産を預かってきたということですので、その額は数千万円になります。
おそらく、その辺のところをBさんにも責められ、思い立ったのが成年後見制度の利用だったのでしょう。
使い込みをうまくごまかせるとでも思ったのでしょうか。
兄弟間でも親子間でも使い込みなどが発生して、紛争に発展することが非常に多いのです。
認知症で親の財産管理が必要になったら、成年後見の専門家で、相続の専門家でもある弁護士にまずは、相談してみましょう。

失敗事例2

母1人子1人の家庭のお話です。
Aさん(母)の判断能力は正常です。

しかし、最近、健康を害し入院しなければならなくなりました。
娘のBさんは海外留学中。
そこで出てきたのが、Aさんの兄、Cさんでした。
Aさんが自分で入院費等の支払ができない状態なので、財産管理委任契約を締結し、Cさんが、Aさんの財産を預かることになりました。
財産管理の報酬は月10万円で、その上、Aさんの病状が悪化すると、ほとんどの財産を自分が受け取れる内容の遺言を書かせました。
Bさんは母親が入院したことは知っていましたが、重い病状であることや、財産管理委任契約まで締結しなければならないということまで知らされていませんでした。
間もなくAさんが亡くなり、Bさんが帰国して、遺産を確認してみるとほとんどなくなっていました。
このように家族親族ですと、財産管理が非常に甘くなりやすく、結果、血縁関係にある親族間、兄弟間などで争うことになり、非常につらい思いをしなくてはならないのです。
このようにならないためには、成年後見の専門家であり、第三者である弁護士に財産管理を依頼することも検討するべきだと思います。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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