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任意後見制度のメリット・デメリット

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有しているうちに、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
任意後見監督人は、本人が選んだ任意後見人がきちんと後見業務をしているかをチェックします。

なお、任意後見契約においては、任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話合いで自由に決定することができます。
公証人役場で、上記の内容を明記した、公正証書を作成する必要があります。

任意後見のメリット

○今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができる。
○自分の信頼できる人に後見人を依頼することができる。
○どこまでを後見人に依頼するかを柔軟に決めることができる。
○契約内容が登記されるので、任意後見人の地位が公的に証明される。
○家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の後見業務をチェックできる。

などの良いところがあります。

任意後見のデメリット

●死後の処理を委任することが出来ない ⇒ 後述の財産管理委任契約、死後事務委任契約でカバー可能。
●法定後見制度のような取消権や同意権がない ⇒ 任意後見契約書で「紛争処理についての代理権」が与えられている場合、任意後見人でも、クーリングオフ、消費者契約法4条による取消、詐欺・脅迫による取消につき、本人の代理人として業者と交渉を行い、あるいは訴訟で解決を図ることは可能。
ただし、法定後見制度の取消権よりは不利。
●財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける ⇒ 後述の財産管理委任契約でカバー可能。
●本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、判断能力が低下して効力が生じるまで、実際に管理に着手出来ない ⇒ 後述の財産管理委任契約でカバー可能。
●後見人の報酬に併せて、後見監督人の報酬もかかる。

良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見契約をするかどうか判断しましょう。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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