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生前贈与の種類とポイント

ここでは、生前贈与の暦年贈与・連年贈与・夫婦間の贈与について詳しくご説明します。

1.暦年贈与と連年贈与

より節税効果の高い贈与の方法として暦年贈与と連年贈与があります。

詳しくは、「暦年贈与と連年贈与」をご覧ください。

2.相続時精算課税制度

贈与税の申告期間内に、相続時精算課税制度を選択すると、贈与財産の価額が2500万円まで贈与税がかからないという特別控除を受けることができます。

詳しくは「相続時精算課税」をご覧ください。

3.住宅取得等資金の特例

直系尊属から住宅を取得する目的で資金援助をしてもらう場合、贈与税が大幅に軽減されます。
条件は複数あるため、事前に調べておきましょう。

詳しくは、「住宅取得等資金の特例」をご覧ください。

4.おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産やその購入資金の贈与が行われた場合に、一定の条件に当てはまれば、2000万円(基礎控除と合わせれば2110万円)まで贈与税がかからないという制度です。

詳しくは、「おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例」をご覧ください。

5.負担付死因贈与契約

負担付死因贈与契約とは、「私が死ぬまで私の介護をしてくれたら、自宅の土地建物を譲る」というように、一定の約束を守ることを条件に財産を譲るという、贈与者と受贈者(贈与を受ける人)との合意のことです。

トラブルにならないよう事前にどんなものか理解しておきましょう。

詳しくは、「(負担付)死因贈与契約」をご覧ください。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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