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生前贈与のQ&A

Q&A

Q1)生前贈与とは?

A1) 人が死亡してから相続で財産をもらうのではなく、生きているうちに贈与で財産を受け取ることです。

Q2)生前贈与には、どんなメリットがありますか?

A2) 被相続人が、生きているうちに、特定の人を選択して財産を譲ることができます。
遺産分割で、だれがどの財産を取得するかの争いには、時間、費用がかかることがありますが、それを回避できます。

Q3)生前贈与は、税金が高いと聞いたのですが?

A3) 贈与税の優遇措置を利用すれば、とても安価に贈与できることがあります。

また、 相続税が高額になるような方の場合は、生前贈与を活用した方が、たとえ贈与税がかかっても有利な場合がありますので、贈与税は高いという思い込みにとらわれずに検討することが大切です。

Q4)贈与税の優遇措置には、どのようなものがありますか?

A4) 相続時精算課税制度と、夫婦間贈与の特例というものがあります。

Q5)相続時精算課税とは何ですか?

A5) 60歳以上の親から20歳以上の推定相続人及び孫へ贈与する場合に、2500万円まで非課税で贈与ができる制度です。

ただし、相続時には相続財産として再度評価し精算されますので、相続税がかかるような方であれば、最終的にはメリットがない場合もあります。

また、一度選択すると従来の歴年課税には戻れませんので、まずは、弁護士に相談することをおすすめします。

Q6)祖父から孫への贈与に、相続時精算課税制度は使えますか?

A6) 以前は、子が生存していれば、祖父から孫への贈与において、相続時精算課税制度は利用できませんでした。

しかし、平成27年1月1日以降の贈与については、推定相続人及び孫に受贈者の対象が拡大されましたので、祖父から孫への贈与にも相続時精算課税が利用できます。
ただし、孫が相続すると、原則として相続税に2割加算されます。

Q7)税務申告は、どのように行うのですか?

A7) その贈与の申告期限内(毎年2月1日から3月15日までの間)に、税務署備付けの用紙に必要事項を記入して、必要書類を付けて提出します。

Q8)贈与税以外にかかる経費はありますか?

A8) 不動産の名義を変えるには、登録免許税という国税の支払が必要になります。

また、都道府県に不動産取得税も支払います。

Q9)固定資産税評価額は、どうすればわかりますか?

A9) ご自宅に郵送される固定資産税納税通知書に記載されています。

また、市区町村役場の税務課等で評価額証明書や名寄帳写しを発行してもらえます。

Q10)不動産の名義はどうやって変えるのですか?

A10) 不動産の名義を変える申請書に必要書類を付けて法務局に提出します。
専門知識が必要なため、専門家に依頼するのが一般的です。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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