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暦年贈与と連年贈与

贈与税は、もともと相続税の補完税として位置づけられていたため、相続税よりも税率が高く、相続税の節税対策としては有効な手段ではないと勘違いしている人が多いようです。
確かに、税率は高いのですが、年110万円の基礎控除があり、年数をかければ、節税の効果が出て来ます。

例えば、子供が二人いて、20年かけて、限度額の110万円まで贈与を毎年すれば、4400万円までの財産の移転について税金がかかりません。(これを暦年贈与と言います)。
とは言え、税務署に、最初から4400万円の贈与をする意図であったとみなされると、初年度に4400万円全額の贈与税が課税されるため、注意が必要です。

これを「連年贈与」と呼びますが、贈与税は税率が高いので、多額の税額が課されてしまいます。

1.連年贈与とみなされないためには

上記のように、ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、連年贈与認定を避けなければなりません。
そのためには、主に下記の点に注意して、贈与する必要があります。

●贈与契約書を贈与の都度作成する
●110万円を超える贈与をして贈与税申告をし、申告書を保存しておく
●贈与を受ける方ご本人の口座に振込む
●贈与を受けるための銀行口座の通帳やキャッシュカード、銀行届出印は、贈与を受ける方ご本人が保管して管理する
●毎年違う時期に、違う金額、違う種類の財産で贈与を行うなどして単発の贈与であることを強調する。

2.相続税と贈与税の税率の差額を利用する

財産が多い方、高齢・病気などで贈与に年数をかけられない方は、年110万円の贈与では、全体に対するインパクトが少ないと思われるかもしれません。
年間110万円以上の贈与をする場合でも、財産の価格に対する相続税の最高税率に対し、贈与税の実効税率が少なくなるよう計算して贈与にかける年数を導き出すことができます。
事前に税理士に試算を依頼した上で、実際の贈与額・贈与を行う年数等は、資産の内容、現金の有無、キャッシュフロー等を勘案して、個別に考えていかなくてはなりません。

3.その他

相続人ではない孫への贈与を行うと、相続を一世代飛び越えることになり、相続税の課税を1回減らせるため、複数の受贈者に分散させて贈与することなども検討に値します。

贈与税について詳しく知りたい方は、当事務所で相続税・贈与税に強い税理士を紹介いたします。
お気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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