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おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例

夫婦間の贈与の特例は、一定の条件を満たせば、2000万円(基礎控除と合わせれば2110万円)まで贈与税が発生しないという配偶者控除が受けられるものです。
婚姻期間が20年以上の夫婦で、贈与の対象が居住用不動産やその購入資金であること以外に、いくつか条件があります。

1.特例を受けるための適用要件

夫婦間贈与における配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たすことが必要です。

1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと(内縁関係は認められません)
2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産やその購入資金であること
3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引続き住む見込みであること。

※夫婦間の贈与の特例は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。

2.適用を受けるための手続き

以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。

1)財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に交付された戸籍謄本又は抄本
2)財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に交付された戸籍の附票の写し
3)居住用不動産の登記事項証明書
4)その居住用不動産に住んだ日以後に交付された住民票の写し

ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
上記の書類のほかに、居住用不動産の贈与を受けた場合は、その居住用不動産を評価するための書類(固定資産評価証明書など)が必要となります。

3.配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲

贈与する居住用不動産にも、ある程度の条件が求められます。

■贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地であること(居住用家屋の敷地には借地権も含む)
■居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることも可能。

この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、次のいずれかに当てはまることが必要です。
(ア)夫または妻が居住用家屋を所有していること
(イ)贈与を受けた夫や妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること
※敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。

※居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する場合も認められます。

4.不動産価格の算定

1)建物に関しては、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。
2)土地に関しては、路線価から算出された価格、または倍率方式により算出された価格を基準とします。

5.注意点

①贈与税は非課税でも、不動産取得税と登録免許税はかかる、②動産の贈与を受けた人が先に亡くなると、贈与した人に相続により不動産は戻ってしまい、贈与時に払った不動産取得税や登録免許税が無駄になる、③そもそも夫婦間で相続をした場合、1億6000万円までは相続税がかからないので、配偶者控除を敢えて利用する必要がないことが多い、④おしどり贈与を使わず、普通に相続して小規模宅地等の特例を利用した方がメリットが大きいことが多い。

6.まとめ

上記のことから、おしどり贈与が効果的なのは、①多額の相続税がかかるような場合、②税金面以外で不動産の名義を配偶者に移したい事情がある場合、③自宅敷地が広く、かつ、平米単価が安いので小規模宅地の特例の恩恵をあまり生かせない場合など、少数にとどまると言われています。
おしどり贈与が効果的なケースは意外と少ないのが実情です。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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