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(負担付)死因贈与契約

1.負担付死因贈与契約とは

「贈与者の死亡によってその効力を生じる」という条件をつけ、贈与する人と贈与を受ける人との間で契約したものが、死因贈与契約です。
これに負担を付したものが、負担付死因贈与契約です。
「負担付」というのは、贈与をする方が、贈与を受ける方に、何らかの義務・負担を強いることです。
具体的には、「今後の身の回りの世話をして欲しい」「同居して面倒を見て欲しい」といったケースが多く、両者合意の上での契約であるため、遺言書よりも実行性に優れ、成年後見よりも自由度が高いという意味で、使い勝手の良い制度です。

2.(負担付)死因贈与契約の注意点

(負担付)死因贈与の手続きにおいて、注意をしなければならないのは、契約内容の実行に疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。
そのためには、契約内容を明確に記載しておくことが大切で、

特に
■贈与の対象資産
資産が不動産の場合は、登記事項証明書の記載に従って正確に記載しましょう。
また、預貯金は「銀行名」「口座の種類・番号・名義人」を明示します。

■負担付の場合は負担の内容が重要です。

死因贈与契約でも遺言書と同様に遺言執行者を指名することが可能です。
通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが多く、執行を確実に進めるため、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定することが望ましいです。

3.公正証書を利用する

死因贈与契約というのは一般的な贈与契約と同様、書面になっていないと贈与をする方が撤回することが可能です。
負担付死因贈与を受ける場合、負担をするわけですから、撤回されないために書面にしておくことが大切です。
ちなみに、民法554条の「死因贈与」以外に「負担付死因贈与」が法律に規定されているわけではありません。
言葉としては定着しつつありますが、一般的な贈与に「贈与者の死亡により、その効力が生じる」という条件合意が付いているだけです。

以上から、死因贈与契約の際には公正証書を利用するのが最も安全かつ確実です。

4.負担付死因贈与契約の解除

負担付死因贈与の解除については、その負担が履行されたかどうかで、大きく違ってきます。
まず、負担が履行されていない場合、贈与の規定により撤回することが可能です。

また、負担のない死因贈与契約の場合は、これもいつでも解除が可能です。
しかし、負担が全部または一部履行された場合は、原則として解除することができません。

ただし、解除がやむをえない「特段の事情」があれば、「遺贈」の規定により解除することができます。

死因贈与契約の特徴を端的に整理すると、

◇贈与を受ける人の承諾が必要
◇契約とともに権利義務が発生する
◇原則として一方的な撤回は不可

となります。

遺言書における遺贈とは異なる法律行為です。
贈与する方が亡くなった場合に効力が発生しますが、贈与する方ご自身の財産を処分することになりますので、判断能力があることが条件になるでしょう。
書面がしっかり作成されていれば、贈与を受ける人も承諾しているため、遺贈よりも実行性に優れていると言われています。

ただし、遺言書と同じように、遺留分を侵害している内容の場合には、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
よって、遺留分を考慮した内容にすることが必要となります。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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