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遺言の種類と作成のポイント!

ここでは遺言について詳しくご説明します。
「相続」が「争族」にならないために、「遺言」について、しっかりと知っておきましょう。

遺言の種類

相続人が遺産を巡り「争族」となることを防止するためには、遺言の作成が効果的です。
遺言には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。

遺言の目的によって、自分にふさわしいものを選びましょう。

詳しくは、「遺言の種類を解説!」をご覧ください。

遺言の作成方法

遺言は民法で定められた形式で作成しないと無効になります。
正しい遺言の作成の仕方を学びましょう。

詳しくは、「遺言の書き方」をご覧ください。

公正証書遺言とは

3種類ある遺言のうち、「公正証書遺言」が最も安全、確実です。
作成手順を押さえて、「公正証書遺言」を作成しましょう。

詳しくは、「公正証書遺言の作成手順とポイント」をご覧ください。

遺言の保管と執行について

苦労して作成した遺言書でも、紛失したり、自分の死後に相続人に見つけてもらわなければ、その役割を果たすことができません。

しかし、遺言書は、ある相続人には好ましい内容でも、別の相続人にとってはそうでないこともあり、自分が生きているうちは、内容を人に見られたくないものも多いため、あまり簡単に見つかる場所に保管することもできません。
では、どのように保管すれば良いのでしょうか?

詳しくは、「遺言の保管と執行」をご覧ください。

遺言をすべき人は?

相続人同士の仲が悪いなど、自分の死後に遺産相続争いが起きそうな場合はもちろんですが、それ以外にも、遺言を作成しておいた方が良いケースがいくつかあります。

詳しくは、「遺言の必要度チェック!上手な遺言の利用方法とは?」をご覧下さい。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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