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遺言書の書き方

遺言書は、遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。
ここでは、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度、弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。

1.遺言作成のポイント

(1) 全文を自筆で書くこと。
ただ、平成31年(2019年)1月13日以降に作成する遺言書に添付する相続財産の目録については、遺言書作成者の負担を軽減するため、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになりました。

(2) 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。

※筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です)。

(3) 日付、氏名も自筆で記入すること。

(4) 捺印をすること。
認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。

(5) 加除訂正する時は、訂正箇所を明確にし、その箇所に捺印の上、署名すること。

2.公正証書遺言の作成方法

(1) 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと。

(2) 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)

(3) 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。

(4) 遺言者および証人の筆記が正確であることを承認したうえで、各自が署名・捺印すること。

(5) 公証人がその証書が法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名・捺印すること。

3.公正証書遺言の証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、直系血族、受遺者及びその配偶者は証人にはなれません。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。

4.相続人へのメッセージ

法律的に意味のある遺言は、民法で決められています。
もちろんそれ以外のことを書いてはいけないという訳ではありません。
法的には効力を持ちませんが、家族への感謝のメッセージや遺言を書くにあたっての想い・心境(なぜ、このような遺産配分をしたのか、など)を付言事項として残しておくのがお勧めです。

なお、相続人を非難するような内容は相続人間の関係悪化を招きかねませんので、書くべきではありません。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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