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遺言書作成サポート

こんな場合は遺言を遺しましょう!

「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。

また、「自分はまだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。

当事務所の遺言作成サポートでは、遺言が法的に問題ない形に作成するお手伝いをさせいていただきます。

遺言を書く際のポイント

遺言を書く際のポイント

遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度弁護士にご相談することをお勧めします。

ご自身で遺言を書いても

遺言とは

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。

さらに、 財産に関する事項以外にも遺言で定めることができますが、遺言の内容に法律効果をもたらすことができる事項は、法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。

なお、遺言は被相続人ごとに作成します。
また、遺言は、文字で残すことを原則とし、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。

遺言の種類には、まず大きく分けて普通方式遺言と、特別方式遺言に定められています。

遺言書の種類と作成のポイント!についてはこちら>>

遺言書の書き方についてはこちら>>

遺言書作成サポート

サポート内容 手数料(税込)

公正証書遺言作成

55,000円

遺言コンサルティング

165,000円~

※ 公正証書遺言の場合、当事務所の手数料と別に公証役場の手数料が必要になります。
※ 遺言作成サポートは、公的に問題の形式の遺言書を作成するサポートになります。内容からアドバイスさせていただく場合は、遺言コンサルティングサポートになります。
※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、手数料が一定割合加算されます。
※ 当事務所では、無効とされるリスクのある自筆証書遺言の作成をお勧めしておらず、自筆証書遺言の作成に関するご相談・ご依頼はお受けしておりません。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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