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遺言書は書き直すことが可能です!メリットとデメリットを解説

生前対策の一環として、相続トラブルの防止のために、遺言書を書く方が増えてきております。
生前に遺言書を作成しておくことによって、亡くなった後のトラブル回避に役立ちます。

しかし、「遺言書は1回書いたら終わり」と考えていないでしょうか?

一度書いた遺言、本当にそのままで大丈夫ですか?

遺言の内容は時間の経過とともに、家族状況や財産状況が当時よりも変化するものです。

例えば、下記のようなことが発生します。

遺言書を書いた当初に指定されていた相続人が、遺言執行の時点で亡くなっていた。
遺言書を書いた時点で持っていた不動産が、遺言執行の時点ですでに処分されていた。

上記のようなことが発生すると、遺言書のうち、該当の箇所が撤回されたことになります。
面倒な相続手続きや相続トラブルを回避するために書いた遺言が、結果的に意味のないものになってしまいます。

遺言書はいつでも書き直すことができます!

一度残した遺言書は、民法1022条の規定により、「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」というものがあります。
家族状況や財産状況が変化した際には、遺言書を書き直すことで、面倒な相続手続きや相続トラブルを確実に回避できます。
遺言書は、人生において1回しか書いてはいけない、ということはありません。
将来のために遺言書を一年に一度書き直すことをしておくと、家族状況や財産状況が変化しても遺言を活用できます。

なお、具体的な方法は、自筆証書遺言の場合と公正証書遺言の場合で分かれます。

自筆証書遺言の場合

作成したのが自筆証書遺言の場合は、ご自身で破棄していただくか、新しい遺言を作成していただくことで、古い遺言を撤回することができます。
新しい遺言を作成する場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問いません。

公正証書遺言の場合

作成したのが公正証書遺言の場合は、原本が公証役場に保管されているので作成者本人が遺言を破棄しても撤回になりません。

また、公証役場では本人だとしても原本を破棄してもらえないので、撤回する場合は新たに遺言書を作成し撤回するしかありません。
公正証書遺言を書き直す場合、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも、形式は問わず書き直しが可能です。

ただ、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回する場合は自筆証書遺言の作成上の不備で遺言が無効になるリスクがあり、その場合遺言が無効になると当然に撤回も無効になりますので、公正証書遺言で撤回することをお勧めします。

どのような場合でも、最新の遺言書の効力が優先されます。

公正証書遺言の作成手順とポイント>>

遺言の保管と執行について>>

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

 
メリット
デメリット
公正証書遺言
○家庭裁判所での検認手続が不要

○死後すぐに遺言の内容を実行できる

○紛失・変造の心配がない

(公証役場で保管)
●費用がかかる
●証人が必要
 
※成年者であることが必要

※下記の方は証人になれない

・推定相続人

・その配偶者

・直系血族など
自筆証書遺言
○手軽でいつでもどこでも書ける
 
○費用がかからない
 
○誰にも知られずに作成できる
●不明確な内容になりがち

●形式の不備で無効になりやすい
 
●紛失や偽造・変造、隠匿のおそれがある
 
●家庭裁判所での検認手続が必要

こんな時は遺言の書き直しが必要です

・遺言書に書いた相続人が亡くなってしまったとき。
・遺言書に書いて、相続人に引き継ぐつもりだった財産を処分したとき。
・考えていた遺言の内容が、心情(ご家族に対するお気持ちなど)の変化等で変えたくなったとき。
・自分で書いたが、専門家に法的に確実な遺言を依頼したいとき。

当事務所では、上記のような場合には、遺言書の書き直しをお勧めしております。

せっかく将来の安心のための遺言書も、やり方を間違えてしまってはその効果が半減です。
遺言書の書き直しの無料相談や遺言書の書き直しのための手続きのお手伝いをさせていただきますので、お気軽にお問合せください。

遺言作成の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関するご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の弁護士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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当事務所のサポートサービス

サポート内容 手数料(税込)

公正証書遺言作成

55,000円

遺言コンサルティング

165,000円

※ 公正証書遺言の場合、当事務所の手数料と別に公証役場の手数料が必要になります。

※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、手数料が一定割合加算されます。

※当事務所では、無効とされるリスクのある自筆証書遺言の作成をお勧めしておらず、自筆証書遺言の作成に関するご相談・ご依頼はお受けしておりません。

遺言書の書き方について詳しくはこちら>>

 

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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