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遺言の失敗事例

失敗事例1

Aさんは、子のうちの一人(Bさん)と同居していました。
Bさんは、理由は言わず、ほかの兄弟たちが、Aさんご本人に会ったり、旅行や買い物に連れて行くことに対して、ヒステリックに拒絶し、「会うときは子どもである自分を通さなければいけない」と言ってききませんでした。

その後、ほかの兄弟たちは、ご本人が亡くなった後、ようやくBさんがAさんを自分たちに会わせなかった理由が分かったのです。
AさんはBさんに全財産を相続させるという内容の自筆証書遺言を作成しており、それを知ったBさんは、Aさんが新たに別の内容の遺言を作成するのを予防するためだったのです。
Aさんが亡くなった後、ほかの兄弟たちは、遺産調査や遺留分減殺請求に多大な労力を強いられることになりました…。

このように、なんらかの予兆がある場合や独り占めなどを考えているような相続人がいる場合には、専門家に相談して進めないと、たいていの場合、相続は平穏に終了しません。
結局は、この兄弟も不仲になってしまい、この先長い人生で、ずっとお互いを恨まなくてはいけなくなってしまいます。
こんな不幸なことはありません。

早い段階で、専門的知識のある弁護士に相談することをおすすめいたします。

失敗事例2

私の兄は、妻子と長年別居しており、近所に住む姉と私が、兄の生活の面倒を見ていました。
そのため、兄は、妻子には相続させず、「姉と私に遺産を相続させたい」と生前話しておりました。

しかし、兄は遺言を残すことなく、他界してしまいました。
そして、遺言がないばかりに、私と姉は、兄の遺産を相続することができず、兄が財産を渡したくないと考えていた妻や子供に全ての遺産が渡ってしまいました。
遺産分割協議後、弁護士に話を聞くと、「妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能だが、遺言書に一言「姉と私に相続させる」旨を記載しておけば、遺産を相続できました。」と話してくれました。
この話を聞き、相続して欲しい人に相続させられず、相続させたくない人に財産が渡ってしまい、残念でなりません。
私は、兄に遺言を書くよう勧めなかったことを心から後悔しています。

この記事の執筆者
むさしの相続法務事務所・武蔵野経営法律事務所 代表 加藤 剛毅
保有資格弁護士 埼玉弁護士会 第31907号
専門分野相続案件・不動産案件・中小企業法務
経歴2002年 司法試験合格/2014年 さいたま家庭裁判所家事調停官任官就任/2018年 当事務所開設
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